輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
最終改正:平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇四号
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二及び別表第七の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第一条
輸出貿易管理令
別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二
アセトン
三
アントラニル酸及びその塩類
四
イソサフロール
五
エチルエーテル
六
エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
七
エルゴタミン及びその塩類
八
エルゴメトリン及びその塩類
九
塩化水素の水溶液(別名塩酸)
十
過マンガン酸カリウム
十一
サフロール
十二
トルエン
十三
ピペリジン及びその塩類
十四
ピペロナール
十五
無水酢酸
十六
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十七
リゼルギン酸及びその塩類
十八
硫酸
第二条
輸出貿易管理令
別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
一
アセトン
二
エチルエーテル
三
エチルメチルケトン
四
塩化水素の水溶液
五
トルエン
六
硫酸
附 則
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月九日通商産業省令第八四号)
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二日通商産業省令第八八号)
この省令は、平成五年十二月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日通商産業省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一七号)
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇四号)
この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。