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無料法令サイトのアクティブリーダー外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令


最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号

 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行に伴い、及び外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十八条第二項 の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項 に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
附 則
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
外国為替及び外国貿易管理法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(昭和三十三年大蔵省令第六十三号)は、廃止する。

   附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号) 抄
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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