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貿易関係貿易外取引等に関する省令

貿易関係貿易外取引等に関する省令


最終改正:平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号

 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五 並びに外国為替令 (昭和五十五年政令第二百六十号)第六条 、第六条の二 、第十五条 から第十八条 まで、第十八条の三 、第十八条の四 、第十八条の六 及び第十八条の八 の規定に基づき、並びに同令 の規定を実施するため、貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令の全部を次のように改正する。
(許可の手続等)
第一条 経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者 別紙様式第一による支払等許可申請書
 外国為替令 (以下「令」という。)第六条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者又は非居住者
 令第六条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項 の規定により二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者又は非居住者
 令第六条の二第四項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第三項 の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者
次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第二による特定資本取引許可申請書
 令第十五条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
 令第十五条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けるに際し、同条第三項 の規定により外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第二十四条第一項 及び第二項 の規定による許可の申請を併せて行おうとする居住者
 令第十六条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項 の規定により特定資本取引について許可を受ける義務を課された者
次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第三による役務取引許可申請書
 法第二十五条第一項第一号 若しくは第三項 又は令第十八条第四項 (役務取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
 令第十八条の三第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項 の規定により役務取引について許可を受ける義務を課された者
次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者 別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書
 法第二十五条第一項第二号 又は令第十八条第四項 (仲介貿易取引に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者
 令第十八条の三第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする同条第一項 の規定により仲介貿易取引について許可を受ける義務を課された者
前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第三条の手続による本条第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六による許可証にその旨を記入し、第三条の規定により提出されたフレキシブルディスクに記録された事項を記載した書類を当該許可証に添付して申請者に交付するものとする。
(電子情報処理組織を使用した許可の手続等)
第一条の二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して法第二十五条第一項第一号 の規定により経済産業大臣の許可を申請しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
(申請者の届出)
第一条の三 前条第一項に規定する入力は、別紙様式第六の三による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
経済産業大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、申請者コード、特定入出力装置から入力された情報を暗号化するための鍵又は電子証明証のうち、必要なものを通知又は交付するものとする。
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織(専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)の使用を廃止したときは、速やかに別紙様式第六の三による申請者届出書に記載すべき事項を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
輸出貿易管理規則 (昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項 の規定により提出された届出又は輸入貿易管理規則 (昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項 の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。
(有効期間の延長の手続等)
第二条 法第二十五条第一項 若しくは第三項 又は令第六条第二項 、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から六月とする。
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項に規定する許可を受けた者が前項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
第一項に規定する許可を受けた者が当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可証に記載された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
前項の申請書には、第一条第三項、第四項、第一条の二第四項又は次条第四項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通並びに事実を証する書類一通を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第三項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、次条の手続による本条第三項の申請を許可したときは、別紙様式第六による許可証にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証として次条の規定により提出されたフレキシブルディスクに記録された事項を記載した書類及び本条第四項の規定により提出された許可証を当該延長許可証又は変更許可証に添付して申請者に交付するものとする。
(電子情報処理組織を使用した有効期間の延長の手続等)
第二条の二 第一条の二第三項の規定により経済産業大臣の許可(第三項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し第一条の二第四項又は第四項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。
前条第二項の規定による有効期間の延長を申請しようとする場合
当該許可に係る取引又は支払等の内容(当該許可に関し専用電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に限る。)の変更を申請しようとする場合
前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第三条
   次の表の上欄に掲げる書類の提出(法第二十五条第一項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする場合を除く。)については、当該書類に記載すべきこととされている事項を当該書類の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第七により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第一条第一項第一号の支払等許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 別紙様式第八
第一条第一項第二号の特定資本取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 別紙様式第九
第一条第一項第三号の役務取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 別紙様式第十
第一条第一項第四号の仲介貿易取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 別紙様式第十一
前条第三項の申請書及び同条第四項の申請の理由を記載した添付書類 別紙様式第十二

(フレキシブルディスクの構造)
第四条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号の一に該当するものでなければならない。
工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第五条 第三条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一で規定する方式
第三条のフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第六条 第三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名(法人にあっては、その名称)
提出年月日
(特別の許可の申請手続)
第七条 経済産業大臣は、必要があるときは、居住者が法第二十五条第一項 若しくは第三項 又は令第六条第二項 、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可を受ける手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
(銀行等の確認等)
第八条 銀行等(法第十六条の二 に規定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一項第一号 に規定する支払等又は同項第三号 の規定に基づく令第七条第一号 若しくは第二号 に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
銀行等は、その顧客の支払等が法第十七条第一項第三号 の規定に基づく令第七条第四号 に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
銀行等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引を行った年月日及び金額を記入の上、確認印を押印し、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
(許可を要しない役務取引等)
第九条 令第十七条第四項 に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号の一に該当する取引とする。
経済産業大臣が行う取引
令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域において提供する取引であって、防衛大臣が行うもの
日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者が行う役務取引
令別表の一六の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引であって、当該技術に係る情報を記録したものの提供を伴わないもの又は次に掲げるいずれの場合にも該当しないもの
 その技術が輸出令第四条第一項第三号 イに規定する核兵器等(ロにおいて単に「核兵器等」という。)の同号 イに規定する開発等(ロにおいて単に「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。
 その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの
 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
 ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの
 令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの
プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は需要者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。
 プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの
 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの
 令別表中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの
 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、輸出令 別表第三に掲げる地域以外の地域において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。
(一) 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者をいう。以下同じ。)による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの
(二) 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
 令別表の八の項及び九の項の中欄に掲げるプログラムであって、経済産業大臣が告示で定めるもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するものを提供する取引。ただし、輸出令 別表第三に掲げる地域以外の地域において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。
(一) 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの(外国でのみ販売又は無償で提供されるものについては、当該販売の態様若しくは無償で提供されることを書面により確認できるものに限る。)
(二) 暗号機能が使用者によって変更できないもの
(三) 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
 輸出令 別表第一の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供されるプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引
(一) 当該貨物に内蔵されており、かつ、プログラムの書換え及びプログラム媒体の取替えが物理的に困難であるもの
(二) 当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないもの
 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は需要者に対して提供する取引
(一) 許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの
(二) 本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの
令第十八条第一項 に規定する経済産業省令で定める役務取引は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 (昭和五十五年政令第二百五十九号。次条第一項において「主務大臣政令」という。)第一条第一号 イに掲げる取引又は同号 ハに掲げる取引に該当する役務取引で次の各号の一に該当する取引とする。
令第十八条第一項 に掲げる役務取引のうち、鉱産物(核原料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が一千万円相当額以内のもの
前項第一号から第三号までに掲げる取引
(報告)
第十条 令第十八条の四第一項第三号 に規定する経済産業省令で定める支払等は、主務大臣政令第一条第一号 に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第三号 ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。
令第十八条の六第一項 に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第十四条 各号に掲げる契約に基づく取引とする。
経済産業大臣は、令第十八条の八第一項 の規定に基づき報告を求める場合には、同項 に規定する者又は関係人に対し通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
経済産業大臣は、前項の規定による通知をすべき者の住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地が確知できないときは、同項の規定による通知に代えて、告示により、報告を求める者及び事項を明らかにした上で、必要な報告書の提出を命ずることができる。
前二項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
(通知の送達等)
第十一条 令第六条の二第三項 、第十六条第一項若しくは第十八条の三第一項又は前条第三項の規定による通知は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する信書便法第二条第三項 に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
第一項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
送達すべき場所において第一項に規定する文書を送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。
第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。
第一項から第五項までの規定は、経済産業大臣が令第六条の二第五項 、第十六条第三項又は第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。

附 則
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二〇号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四八号)
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二四日経済産業省令第一六〇号)
(施行期日)
この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇五号)
この省令は、平成十七年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年二月二五日経済産業省令第一〇号)
(施行期日)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
(経過措置)
この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。

   附 則 (平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇三号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年一月四日経済産業省令第一号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

別紙様式第1 (第1条関係)
別紙様式第2 (第1条関係)
別紙様式第3 (第1条関係)
別紙様式第4 (第1条関係)
別紙様式第5 (第2条関係)
別紙様式第6 (第1条、第2条関係)
別紙様式第6の2 (第1条の2関係)
別紙様式第6の3
別紙様式第7 (第3条関係)
別紙様式第8 (第3条関係)
別紙様式第9 (第3条関係)
別紙様式第10 (第3条関係)
別紙様式第11 (第3条関係)
別紙様式第12 (第3条関係)
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