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無料法令サイトのアクティブリーダー経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則


最終改正:平成一九年一〇月一日経済産業省令第六九号

 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項 の経済産業省令で定める者)
第二条 法第三条第一項 の経済産業省令で定める者は、メキシコ合衆国に輸出される物品の生産者とする。
(特定原産地証明書の発給の申請)
第三条 法第三条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
申請年月日
発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
申請に係る経済連携協定の名称
申請に係る物品の輸出者及び生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 (平成十七年政令第十八号)第一条第一号 に規定する経済連携協定(以下「日メキシコ協定」という。)に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品のメキシコ合衆国における輸入者の氏名又は名称及び住所、同条第二号 に規定する経済連携協定(以下「日マレーシア協定」という。)、同条第三号 に規定する経済連携協定(以下「日チリ協定」という。)又は同条第四号 に規定する経済連携協定(以下「日タイ協定」という。)に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の輸入者又は荷受人の氏名又は名称及び住所
申請に係る物品の名称、数量及び関税番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第一条(a)に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。)
申請に係る物品の仕入書(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十八条第一項 の規定により輸出申告に際し税関に提出する仕入書をいう。以下この号及び次項第三号において同じ。)に記載された当該物品の名称及び数量並びに当該仕入書の作成年月日(日マレーシア協定、日チリ協定又は日タイ協定に係る申請を行う場合に限る。)並びに当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号
法第三条第三項 の規定により資料を提出する生産者の氏名又は名称及び住所(同項 の規定により、申請に係る物品の生産者が、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関。以下第六条までにおいて同じ。)に直接に提出する場合に限る。)
法第三条第一項 の規定による特定原産地証明書の発給の申請は、様式第一による申請書及び同条第二項 の特定原産品であることを明らかにする資料に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
発給申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し若しくは市区町村が申請の日前三月以内に発行した外国人登録原票記載事項証明書又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
発給申請者が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及びその団体の代表者から委任を受けた者が申請するときは、当該委任を受けたことを証する書面
申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるもの
前項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該資料の提出を命ずることができる。
法第六条第一項 の規定に違反して同項 の規定による通知をしなかった証明書受給者は、一年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める期間、前項前段の規定の適用を受けることができない。
第二項の場合において、過去の申請の手続において同項第一号又は第二号に掲げる書類を既に提出した発給申請者は、その添付すべき書類に変更がないときは、その旨を示すことにより、当該書類を提出した日から起算して二年間に限り、当該書類の添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
(生産者による資料の提出)
第四条 法第三条第三項 の規定による資料の提出は、様式第二による書面及び同条第二項 の特定原産品であることを明らかにする資料に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
生産者が個人である場合にあっては、提出の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し若しくは市区町村が提出の日前三月以内に発行した外国人登録原票記載事項証明書又は在留資格を証するその他の書類で提出の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
生産者が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及びその団体の代表者から委任を受けた者が提出するときは、当該委任を受けたことを証する書面
経済産業大臣は、法第三条第三項 の規定により生産者から提出された資料を受理したときは、当該生産者に対し、第七条各号に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
法第三条第三項 の規定による資料の提出については前条第三項及び第四項の規定を、第一項の規定による同項各号に掲げる書類の提出については同条第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と読み替えるものとする。
生産者は、前項の規定により準用する前条第三項の特定原産品であることを明らかにする資料に変更がない場合であっても、当該資料に基づき特定原産品であることを明らかにすることを様式第二による書面で同意した期間以降に法第三条第一項 の特定原産地証明書の発給の申請が行われた場合には、再び様式第二による書面を提出しなければならない。
(特定原産地証明書の発給の審査)
第五条 経済産業大臣は、法第三条第一項 の申請があった場合には、発給申請者又は証明資料提出者から提出された申請書及び資料に基づき、当該申請に係る物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定に基づく特定原産品であるかどうかについて審査を行うものとする。
前項の場合において、経済産業大臣は、必要があると認めるときは、申請に係る物品の確認、特定原産品であることを明らかにする資料に変更のない旨の確認、関係者への照会その他必要な調査を行い、発給申請者若しくは証明資料提出者に対して必要な報告を求め、又は発給申請者若しくは証明資料提出者の同意を得て、その職員をして実地に当該発給申請者若しくは証明資料提出者の設備若しくは書類その他物件を検査するものとする。
(特定原産地証明書の発給)
第六条 経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による特定原産地証明書を発給しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。
一 日メキシコ協定 様式第三 様式第七
二 日マレーシア協定 様式第四 様式第八
三 日チリ協定 様式第五 様式第九
四 日タイ協定 様式第六 様式第十

発給申請者は、特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。
特定原産地証明書への英語による必要事項の記入
特定原産地証明書への署名
経済産業大臣は、特定原産地証明書を発給するに当たり発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。この場合において、経済産業大臣が行う同項第二号の署名は、特定原産地証明書に発給申請者の署名の形状を印字することにより行うものとする。
経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき特定原産地証明書を発給する場合には、特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。
(留意すべき事項)
第七条 法第四条第二項 の経済産業省令で定める事項及び同条第三項 の経済産業省令で定める事項のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
自国に輸入される特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
 経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
 輸出者又は生産者に対し、配達記録郵便若しくは書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問状を送付すること。
 日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に輸出者又は生産者の施設を訪問し、及び当該物品の生産に使用された設備の確認を行い、当該物品が特定原産品であることを示す情報を収集するよう要請すること、並びに当該収集した情報をメキシコ合衆国の税関当局へ提供するよう要請すること。
輸出者又は生産者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、日メキシコ協定第四十四条の規定を十分に読むべきこと。
輸出者又は生産者が、メキシコ合衆国の税関当局から日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第四十四条第七項に規定する追加の質問書を含む。第十一号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から三十日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、配達記録郵便若しくは書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から三十日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
前号の場合において、輸出者又は生産者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための十分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。
第三号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品の輸出者又は生産者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品の輸出者又は生産者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける輸出者又は生産者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた輸出者又は生産者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該輸出者若しくは生産者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から二十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
日メキシコ協定第四十四条第一項(c)に規定する輸出者又は生産者の施設の訪問が行われた場合において、当該輸出者又は生産者が法第七条 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第四十四条第一項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品の輸出者又は生産者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した輸出者又は生産者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から三十日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を輸出者又は生産者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該輸出者又は生産者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該輸出者又は生産者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
十一 輸出者又は生産者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び輸出者又は生産者からメキシコ合衆国政府に対する日メキシコ協定第四十四条第一項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
十二 特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
法第四条第二項 の経済産業省令で定める事項及び同条第三項 の経済産業省令で定める事項のうち、日マレーシア協定に係るものは、次のとおりとする。
自国に輸入される特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシア政府は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日マレーシア協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日マレーシア協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問し、及び当該物品の生産に使用された設備の確認を行い、当該物品が特定原産品であることを示す情報を収集するよう要請すること、並びに当該収集した情報その他当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報をマレーシアの国際貿易産業省へ提供するよう要請すること。
証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシア政府による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第四十三条から第四十五条までの規定を十分に読むべきこと。
マレーシア政府が、日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシア政府からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がマレーシア政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にマレーシア政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
日マレーシア協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
特定原産地証明書は、マレーシア政府によって、当該特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
法第四条第二項 の経済産業省令で定める事項及び同条第三項 の経済産業省令で定める事項のうち、日チリ協定に係るものは、次のとおりとする。
自国に輸入される特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
 日チリ協定第四十七条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
 日チリ協定第四十八条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問し、及び当該物品の生産に使用された設備の確認を行い、当該物品が特定原産品であることを示す情報を収集するよう要請すること、並びに当該収集した情報その他当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報をチリ共和国の税関当局へ提供するよう要請すること。
証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第四十七条から第四十九条までの規定を十分に読むべきこと。
チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
日チリ協定第四十八条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該特定原産地証明書の発給の日以後一年を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
法第四条第二項 の経済産業省令で定める事項及び同条第三項 の経済産業省令で定める事項のうち、日タイ協定に係るものは、次のとおりとする。
自国に輸入される特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
 日タイ協定第四十三条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
 日タイ協定第四十四条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問し、及び当該物品の生産に使用された設備の確認を行い、当該物品が特定原産品であることを示す情報を収集するよう要請すること、並びに当該収集した情報その他当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報をタイ王国の税関当局へ提供するよう要請すること。
証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第四十三条から第四十五条までの規定を十分に読むべきこと。
タイ王国の税関当局が、日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から三十日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
日タイ協定第四十四条第一項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第七条 に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該特定原産地証明書の発給の日以後十二月を経過する日までの間に行われる一回の輸入に限り受理されること。
(再発給)
第八条 証明書受給者は、特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。
申請年月日
申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった特定原産地証明書の証明書番号
亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった事由
証明書受給者は、特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該特定原産地証明書を添付しなければならない。
証明書受給者は、特定原産地証明書を亡失したことにより第一項の規定により特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の規定により特定原産地証明書を再発給するときは、特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。
(特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第九条 法第六条第一項 の経済産業省令で定める期間は、同条第一項第一号 又は第二項第一号 に掲げる事実にあっては五年、同条第一項第二号 若しくは第三号 又は第二項第二号 に掲げる事実にあっては一年とする。
(特定原産品でなかったこと等の通知先)
第十条 法第六条第一項 の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
メキシコ合衆国の税関当局
特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該特定原産地証明書を提供した場合に限る。)
特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者(物品の生産者が日メキシコ協定に基づく特定原産地証明書の発給を受けた場合であって、当該生産者が輸出者に当該特定原産地証明書を提供した場合に限る。)
法第六条第二項 の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。
メキシコ合衆国の税関当局(法第六条第二項 の規定による通知が日メキシコ協定に基づき発給された特定原産地証明書に係るものである場合に限る。)
法第六条第二項 の規定による通知に係る特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者
(軽微な事実)
第十一条 法第六条第一項 の経済産業省令で定める軽微な事実及び同条第二項 経済産業省令で定める軽微な事実は、それぞれ、同条第一項第二号 及び第二項第二号 に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のものとする。
(書類の保存)
第十二条 法第七条 の特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、発給申請者又は証明資料提出者の提出に係る当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
法第七条 の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
(法第三十条第三項 の経済産業省令で定める者)
第十三条 法第三十条第三項 の経済産業省令で定める者は、法第六条第一項 又は第二項 の通知に係る特定原産地証明書に係る経済連携協定の締約国の権限ある当局とする。

附 則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、第六条第四項の規定により施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、第七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該物品が直接輸送されたことを示す書類をメキシコ合衆国の税関当局に対し提示すること。
施行日から四月以内に当該物品に係る特定原産地証明書をメキシコ合衆国の税関当局に対し提出すること。

   附 則 (平成一八年五月二六日経済産業省令第六七号)
(施行期日)
この省令中第一条及び第二条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年六月一日)から、第三条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
   附 則 (平成一九年七月一二日経済産業省令第四八号)
(施行期日)
この省令は、平成十九年七月十二日から施行する。
   附 則 (平成一九年八月三日経済産業省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第六条第四項の規定によりこの省令の施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、この省令による改正後の第七条第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
施行日から四月以内に、輸入者を通じて、当該物品に係る特定原産地証明書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。
前号の特定原産地証明書のほか、必要に応じ、輸入者を通じて、当該物品の輸入に関する文書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。

   附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号) 抄
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一〇月一日経済産業省令第六九号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
様式第一(第三条関係)
様式第二(第三条関係)
様式第三(第六条関係)
様式第四(第六条関係)
様式第五(第六条関係)
様式第六(第六条関係)
様式第七(第六条関係)
様式第八(第六条関係)
様式第九(第六条関係)
様式第十(第六条関係)
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