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無料法令サイトのアクティブリーダー経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令


最終改正:平成一九年八月三日政令第二四三号

 内閣は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第五条、第十二条第一項、第三十条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(経済連携協定)
第一条 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
(申請書等の保存)
第二条 法第五条 の規定による申請書及び資料の保存は、これらに係る法第二条第三項 に規定する特定原産地証明書(以下「特定原産地証明書」という。)の発給の日から起算して五年間行うものとする。
(指定発給機関の指定の有効期間)
第三条 法第十二条第一項 の政令で定める期間は、三年とする。
(情報提供の期間)
第四条 法第三十条第一項 の政令で定める期間は、経済連携協定の締約国たる外国に特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあっては同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。
一 第一条第一号に規定する経済連携協定 四月 二月
二 第一条第二号に規定する経済連携協定 三月 二月
三 第一条第三号に規定する経済連携協定 三月 二月
四 第一条第四号に規定する経済連携協定 三月 二月

(経済産業大臣の行う特定原産地証明書の発給に係る手数料)
第五条 法第三十二条第一項 の政令で定める額は、一件につき五千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、二千九百五十円)とする。
(指定発給機関の行う特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可)
第六条 法第三十二条第一項 の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び法第八条第一項 に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当に差別的でないこと。

附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年五月二六日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令中第一条及び次条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日)から、第二条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第一条第二号に規定する経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条に二号を加える改正規定中第四号に係る部分及び第四条の表に次のように加える改正規定中第四号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の第一条第三号及び第四号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

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