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無料法令サイトのアクティブリーダー外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令

外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令

外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令


最終改正:平成一〇年三月一九日大蔵省・通商産業省令第一号

 外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第一号の規定に基き、外国為替及び外国貿易管理法における附属の島に関する命令を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号 に規定する附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年二月一一日総理府・大蔵省・通商産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一二月二五日大蔵省・通商産業省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年四月一七日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二六日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月八日大蔵省・通商産業省令第二号)
この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省・通商産業省令第一号)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
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