国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (昭和二十八年法律第五十一号)第五条第一項 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項 ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項 に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号
に規定する非居住者で同法
の施行地において事業(同法第百六十四条第一項第一号
に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同項第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。)を行なうもの
二
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号
に規定する外国法人で同法
の施行地において事業(同法第百四十一条第一号
に規定する事業を行なう一定の場所を通じて行なう事業又は同条第二号
若しくは第三号
に規定する事業をいう。)を行なうもの
三
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四
法人税法第二条第八号
に規定する人格のない社団等で同法
の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法
の施行地において同条第十三号
に規定する収益事業を営むもの
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(関係政令の廃止)
2
次に掲げる政令は、廃止する。
一
大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十六年政令第三百二十九号)
二
東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第百二十一号)
(関係政令の廃止又は改正に伴う経過措置)
5
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第二十号)附則第二十四項の規定により、なおその効力を有することとされた法律の規定に規定する政令で定めるものについては、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令、附則第三項による改正前の電信電話債券令第十三条及び附則第四項による改正前の日本開発銀行の発行する外貨債券に関する政令第五条の規定は、なおその効力を有する。