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   <title>外国為替・貿易</title>
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   <updated>2008-02-16T02:55:48Z</updated>
   <subtitle>法令種別【外国為替・貿易】無料法令検索サイト
アクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます</subtitle>
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<entry>
   <title>民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:19Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:45Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄</h3>
<br />
　内閣は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（平成十八年法律第三十一号）の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令及び民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
次に掲げる政令は、廃止する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令（平成四年政令第二百五十号）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法施行令（平成七年政令第三百八十五号）
</div>
</div>
<div class="sho">
（地方税法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（多極分散型国土形成促進法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（総務省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（農林水産省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（経済産業省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国土交通省組織令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
略
</div>
<div class="sho">
（国土交通省組織令等の一部を改正する政令の一部改正）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
略
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律（以下「廃止法」という。）の施行の日（平成十八年五月二十九日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に行われている廃止法による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十二号）第八条第四号の規定による債務の保証については、第一条の規定による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令第五条の規定は、なおその効力を有する。
</div>
<br />]]>
      民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令　抄
   </content>
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<entry>
   <title>輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:22Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:45Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令</h3>
<br />
　輸出貿易管理令
（昭和二十四年政令第三百七十八号）第四条第一項第三号
イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成八年通商産業省令第十六号）の全部を改正するこの省令を制定する。<br />
輸出貿易管理令
（昭和二十四年政令第三百七十八号）第四条第一項第三号
イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。）において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるもの（以下本則において「核兵器等」という。）の開発、製造、使用若しくは貯蔵（以下「開発等」という。）若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人（以下「輸入者等」という。）から連絡を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき（当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき（当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。）。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
別表
<br />
　　一　原子力基本法（昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等（沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉（以下「軽水炉」という。）の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。）又は核融合に関する研究（専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。）<br />
二　輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）第一条第二号に規定する原子炉（発電の用に供する軽水炉を除く。）又はその部分品若しくは附属装置の開発等<br />
三　重水の製造<br />
四　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。）第二条第七項に規定する加工<br />
五　規制法第二条第八項に規定する再処理<br />
六　化学物質の開発若しくは製造（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機（本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるものであってペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるものを除く。）の開発等又は宇宙に関する研究（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。
<br />]]>
      輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>輸出入取引法</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:25Z</published>
   <updated>2008-02-26T10:54:05Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出入取引法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>輸出入取引法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月一五日法律第七五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　輸出取引の公正（第三条・第四条）
<br />
第三章　輸出に関する協定（第五条―第七条）
<br />
第四章　輸出組合（第八条―第十九条）
<br />
第五章　輸入組合（第十九条の二―第二十七条）
<br />
第六章　輸出に関する命令（第二十八条―第三十二条の二）
<br />
第七章　雑則（第三十三条―第四十条の二）
<br />
第八章　罰則（第四十一条―第五十一条） 
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　輸出取引の公正
</strong>
<div class="sho">
（不公正な輸出取引の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。
</div>
<div class="sho">
（制裁）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　輸出に関する協定
</strong>
<div class="sho">
（輸出業者の輸出取引に関する協定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その内容が不当に差別的でないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（協定の変更命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
経済産業大臣は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更又は廃止を命じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（協定の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
輸出業者は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　輸出組合
</strong>
<div class="sho">
（法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
輸出組合は、法人とする。
</div>
<div class="sho">
（原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
営利を目的としないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合（以下「出資輸出組合」という。）以外の輸出組合（以下「非出資輸出組合」という。）は、第六号及び第七号の事業を行うことができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出組合の所属員（輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。）の不公正な輸出取引の防止
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
輸出に関する苦情及び紛争の処理
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
組合員に対する資金の貸付（手形の割引を含む。）及び組合員のためにするその借入
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第五条第二項、第六条及び第七条の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。
</div>
<div class="sho">
（組合員の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出業者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出組合
</div>
</div>
<div class="sho">
（出資）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（発起人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
</div>
<div class="sho">
（設立の認可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条各号の要件を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（定款）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、非出資輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員たる資格に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
組合員の加入及び脱退に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五の二
</strong>
出資一口の金額及びその払込みの方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五の三
</strong>
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>五の四
</strong>
準備金の額及びその積立の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
組合員の権利義務に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
事業の執行に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
役員に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
会議に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
会計に関する規定
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
公告方法（輸出組合が公告（この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。）をする方法をいう。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
官報に掲載する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
電子公告（公告方法のうち、電磁的方法（会社法
（平成十七年法律第八十六号）第二条第三十四号
に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号
に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
輸出組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告　当該期間を経過する日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる公告以外の公告　当該公告の開始後一月を経過する日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第九百四十条第三項
（電子公告の中断）、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条（電子公告調査等）の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項
中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第十五条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項各号に掲げる事項及び第二項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
</div>
<div class="sho">
（出資輸出組合への移行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第二十九条第一項
から第三項
まで（出資の第一回の払込み）の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第一項
中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項
の認可があつたとき」と、同条第三項
中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条第三項の規定による登記」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第一回の払込みのあつた日から二週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項
の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の規定により非出資輸出組合が事業年度の中途において出資輸出組合に移行する場合における法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）及び地方税法
（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
</div>
<div class="sho">
（非出資輸出組合への移行）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第三項から第六項まで並びに中小企業等協同組合法第二十条
から第二十二条
まで（持分の払戻し）、第五十六条から第五十七条まで（出資一口の金額の減少）の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第三項中「出資の第一回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第一項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項
の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなつた事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第五項
中「出資の総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項
の規定による公告及び催告（同条第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と、中小企業等協同組合法第二十条第二項
中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第五十六条第二項第二号
中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）、法人税法
及び地方税法
の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（解散）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
定款に定める事業以外の事業を行つたとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
中小企業等協同組合法第四条第二項
（住所）、第九条の二第三項（事業協同組合及び事業協同小組合）、第十条の二から第十四条まで、第十九条（第一項第四号を除く。）（組合員）、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条（設立）、第三十四条（規約）、第三十四条の二（定款の備置き及び閲覧等）、第三十五条（第五項を除く。）、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで（役員等）、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条（第五号を除く。）、第五十三条の二から第五十五条まで（総会及び総代会）、第五十七条の五（余裕金運用の制限）、第五十七条の六（会計の原則）、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条（解散及び清算並びに合併）、第八十三条から第百三条まで（第八十四条第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十二条第二号、第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号並びに第九十九条第二項を除く。）（登記）並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条第一項（雑則）の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条の二第三項第二号
、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項及び第五項第二号、第三十八条の二第五項及び第八項、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項及び第十二項第三号、第四十一条第一項及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号並びに第六十九条第一項中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二十八条
中「前条第一項」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項」と、同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第六十九条第二項及び第三項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項並びに第百六条第一項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第五十一条第一項中「二　規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは<DIVERG>「二　規約の設定、変更又は廃止　二の二　輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」</DIVERG>と、同法第五十三条第四号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、「千人」とあるのは「五百人」と、同条第七項中「第二号若しくは第四号」とあるのは「第二号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出入取引法第十八条」と、同法第八十四条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第九十八条第二項第一号中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
中小企業等協同組合法第九条の二第十項
（事業協同組合及び事業協同小組合）、第十条第一項、第二項、第三項（ただし書を除く。）及び第四項から第六項まで（出資）、第十五条から第十八条まで（加入及び脱退等）、第二十条から第二十三条まで（持分等）、第二十九条第一項から第三項まで（出資の第一回の払込み）、第五十六条から第五十七条まで（出資一口の金額の減少）、第五十八条第一項から第三項まで（準備金）、第五十九条第一項及び第二項、第六十条、第六十一条（剰余金の配当等）、第六十三条の四（第三項を除く。）、第六十三条の五（第三項本文を除く。）、第六十三条の六（第三項を除く。）、第六十四条第六項から第八項まで（合併の手続）並びに第八十四条第二項第五号、第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項（登記）の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法第十条第三項
中「出資総口数の百分の二十五（信用協同組合にあつては、百分の十）」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、同条第四項
中「三人」とあるのは「九人」と、同法第十八条第一項
中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法第二十条第二項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第十七条第一項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定めると」、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項、第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第七項及び第九項第三号、第六十三条の六第一項、第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　輸入組合
</strong>
<div class="sho">
（法人格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
輸入組合は、法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の四</strong>
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合（以下「出資輸入組合」という。）以外の輸入組合（以下「非出資輸入組合」という。）は、第五号の事業を行なうことができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸入に関する苦情及び紛争の処理
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前各号の事業に附帯する事業
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合員の資格）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の五</strong>
輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の六</strong>
第四章（第八条、第十一条及び第十二条を除く。）の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　輸出に関する命令
</strong>
<div class="sho">
（輸出に関する命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
経済産業大臣は、第五条第一項の規定による届出をして協定を締結し、又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貿易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易法
（昭和二十四年法律第二百二十八号）第四十八条第三項
の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の経済産業省令による制限は、第一項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
経済産業大臣は、第一項又は第二項の経済産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
経済産業大臣は、第一項又は第二項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定により第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、第十一条第二項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の二分の一以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二
</strong>
前条第五項の規定により同条第一項又は第二項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合は、第一項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
中小企業等協同組合法第百五条
の規定は、第一項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条
中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前四項に定めるもののほか、第一項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（秘密保持義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令（以下「規制命令」という。）に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（役員の解任の勧告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条の二</strong>
経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和二十二年法律第五十四号）の規定は、第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。（同条第四項又は第五項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が第五条第二項又は第六条（これらの各規定を第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。）の規定による処分をした場合を除く。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次条第四項及び第五項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第二号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基づいてする行為には、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（公正取引委員会との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、第二十八条第一項又は第二項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十九条第五項
の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第六条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
経済産業大臣は、第十四条第一項（第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは第十九条第一項（第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。）において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項
若しくは第六十六条第一項
の認可をし、第十八条（第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による処分をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物（第十四条第一項若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項
若しくは第六十六条第一項
の認可又は第十八条
の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物）の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（税関長に対する権限委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
</div>
<div class="sho">
（審議会等への諮問）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
経済産業大臣は、第二条第四号若しくは第二十八条第五項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等（国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第八条
に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（聴聞の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
経済産業大臣は、第四条第二項又は第六条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法
（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条第二項、第六条又は第十八条（第十九条の六において準用する場合を含む。）の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸出組合の行為についての審査請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合がその事務の処理として行つた行為に不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法
（昭和三十七年法律第百六十号）による審査請求をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（不服申立ての手続における意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条の二</strong>
この法律の規定による処分（前条に規定する輸出組合が規制命令に係る事務の処理として行つた行為を含む。）についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てと訴訟との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条の三</strong>
前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の二</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第八章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条
</strong>
輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法
（明治四十年法律第四十五号）に正条がある場合は、同法
による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の二
</strong>
第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であつてその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条の三
</strong>
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条
</strong>
第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条
</strong>
次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十一条第三項において準用する第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条（第十一条第三項において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十条第二項（第十九条の六において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十九条第一項（第十九条の六において準用する場合を含む。）において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項
若しくは同法第百五条の四第一項
又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項（第十九条の六において準用する場合を含む。）において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項
の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条
</strong>
第十五条第六項（第十九条の六において準用する場合を含む。）において準用する会社法第九百五十五条第一項
の規定に違反して、同項
に規定する調査記録簿等に同項
に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号若しくは第二号、第四十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="sho">
（過料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十五条第六項（第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。）において準用する会社法第九百四十六条第三項
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項
各号又は第九百五十五条第二項
各号に掲げる請求を拒んだ者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条
</strong>
次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第六項（第十九条の六において準用する場合を含む。）において準用する会社法第九百四十一条
の規定に違反して、同条
の調査を求めなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十九条第一項（第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二
、第三十四条の二又は第四十条（同条（第一項、第十一項及び第十三項を除く。）の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項
、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項
、第三十六条の七第一項（第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項
の規定に違反して、同項
に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二
又は第六十二条第二項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十三条第二項
の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十一条第二項
若しくは第三百八十四条
の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第五項
の規定又は第十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第三百八十一条第二項
、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第四項
の規定又は第十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項
（第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項
（第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項
（第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）又は第三十八条の二第六項
の規定による開示をすることを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項
（第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百八十四条第一項
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十九条第一項
の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十九条第一項
の期間を不当に定めたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百条第一項
の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百二条
の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社法第九百七十六条
に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十一条第三項
又は第十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第五項
の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条
</strong>
次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条第二項（第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）において準用する中小企業等協同組合法第五十六条第一項
若しくは第五十六条の二第五項
の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第十九条第二項において準用する同法第六十三条の四第四項
、第六十三条の五第六項若しくは第六十三条の六第四項において準用する同法第五十六条の二第五項
の規定に違反して出資輸出組合若しくは出資輸入組合の合併をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第五十八条第一項
から第三項
まで又は第五十九条第一項
若しくは第二項
の規定に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十一条
の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第一項
若しくは第二項
、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項又は第六十四条第六項から第八項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十九条第二項において準用する中小企業等協同組合法第六十三条の四第四項
、第六十三条の五第六項又は第六十三条の六第四項において準用する同法第五十六条の二第二項
の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月八日法律第一八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月二日法律第一二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行の期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第十七条第三項の規定によりこの法律による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第二条の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の輸出入取引法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の輸出入取引法中これに相当する規定があるときは、改正後の輸出入取引法の規定によつてしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に輸出業者が改正前の第五条第一項の認可を受けて締結した協定又は輸出組合が改正前の第十一条第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項であつて輸出すべき貨物の国内取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項を内容としないものは、改正後の第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出をして締結し、又は定めたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一一月二五日法律第一八六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十五号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一一月二五日法律第一八七号）</strong>
<br />
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一一月八日法律第一九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に存する出資輸出組合、出資輸入組合又は出資輸出入組合（以下「出資輸出組合等」という。）が、この法律の施行の日から起算して一年以内に、この法律による改正後の輸出入取引法（以下「新法」という。）第十七条第一項（第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により非出資輸出組合、非出資輸入組合又は非出資輸出入組合（以下「非出資輸出組合等」という。）に移行する場合においては、同条第三項（第十九条の六又は第二十七条において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する場合において、当該移行に際し、当該出資輸出組合等が当該組合の組合員に係る持分の贈与を受けたときは、当該非出資輸出組合等への移行の日を含む事業年度の所得に対する法人税法の規定の適用については、当該贈与を受けた持分の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の贈与をした組合員の当該贈与をした日を含む年又は事業年度の所得の計算については、当該贈与をした持分の価額は、個人にあつては当該持分に係る出資の金額、法人にあつては当該持分に係る帳簿価額による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第一項に規定する場合において、出資輸出組合等が事業年度の中途において非出資輸出組合等に移行したときにおける法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該組合の事業年度は、その移行の日に終了し、これに続く事業年度は、その移行の日の翌日から開始するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
法人税法第五条第一項第四号及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、第一項に規定する場合における非出資輸出組合等については、当該移行の日の翌日から開始する事業年度分の法人税及び事業税から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行の際現にその名称中に貿易連合という文字を用いている者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新法第二十七条の四第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０</strong>
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十号）に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月九日法律第一二六号）　抄</strong>
<br />
この法律は、商業登記法の施行の日（昭和三十九年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年三月三一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年六月九日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年五月一六日法律第三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年九月一一日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一二月二二日法律第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月一一日法律第九七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一二月二〇日法律第一三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年五月二三日法律第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月六日法律第七二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成九年法律第七十一号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二〇日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この法律の施行の際現に存する第十二条の規定による改正前の輸出入取引法（次項において「旧法」という。）第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定及びこれに基づいてする行為については、この法律の施行の日から起算して三月間は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧法第三十条第三項において準用する旧法第二十八条第五項の規定により旧法第三十条第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸入組合の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年四月二七日法律第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一五日法律第七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸出入取引法の改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出組合については、第二条の規定による改正後の輸出入取引法（以下「新輸出入法」という。）第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出組合又は輸入組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
第二条の規定による改正前の輸出入取引法（以下「旧輸出入法」という。）の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出組合（組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。）は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸入組合（組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。）は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />]]>
      輸出入取引法
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   <title>輸出入取引法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:29Z</published>
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輸出入取引法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>輸出入取引法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号
</div>
<br />
　中小企業等協同組合法
等の一部を改正する法律（平成十八年法律第七十五号）の施行に伴い、並びに輸出入取引法
（昭和二十七年法律第二百九十九号）の規定に基づき、及び同法
を実施するため、輸出入取引法施行規則（昭和三十年通商産業省令第四十五号）の全部を改正する省令を次のように定める。<br />
第一章　輸出に関する協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項（第一条―第四条）
<br />
第二章　輸出組合又は輸入組合
<br />
第一節　届書等の提出（第五条）
<br />
第二節　電磁的記録等（第六条―第八条）
<br />
第三節　設立（第九条・第十条）
<br />
第四節　電磁的記録の備置きに関する特則（第十一条）
<br />
第五節　役員（第十二条―第二十条）
<br />
第六節　決算関係書類
<br />
第一款　総則（第二十一条―第二十四条）
<br />
第二款　財産目録（第二十五条）
<br />
第三款　貸借対照表（第二十六条―第三十条）
<br />
第四款　損益計算書（第三十一条・第三十二条）
<br />
第五款　剰余金処分案又は損失処理案（第三十三条―第三十五条）
<br />
第七節　事業報告書（第三十六条―第三十九条）
<br />
第八節　決算関係書類及び事業報告書の監査
<br />
第一款　通則（第四十条）
<br />
第二款　輸出組合又は輸入組合における監査（第四十一条―第四十三条）
<br />
第九節　決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供（第四十四条・第四十五条）
<br />
第十節　会計帳簿
<br />
第一款　総則（第四十六条）
<br />
第二款　資産及び負債の評価（第四十七条・第四十八条）
<br />
第三款　純資産（第四十九条・第五十条）
<br />
第十一節　総会の招集手続等（第五十一条―第五十六条）
<br />
第十二節　余裕金運用の制限（第五十七条）
<br />
第十三節　解散及び清算並びに合併（第五十八条―第六十九条）
<br />
第十四節　不服の申出及び検査の請求（第七十条・第七十一条）
<br />
第三章　負担金の徴収等（第七十二条―第七十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　輸出に関する協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項
</strong>
<div class="sho">
（協定の締結の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
輸出入取引法
（以下「法」という。）第五条第一項
の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
協定書の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
協定を締結する理由を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（協定の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条
の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、様式第二による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（組合員の遵守すべき事項の設定の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十一条第二項
の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員の遵守すべき事項を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員の遵守すべき事項を設定する理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員の遵守すべき事項の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（組合員の遵守すべき事項の廃止の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十一条第三項
において準用する法第七条
の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　輸出組合又は輸入組合
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　届書等の提出
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分により届書を経済産業大臣に提出しなければならない。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
提出すべき場合</td>
<td>
提出すべき届書</td>
<td>
提出期限</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
法第十六条第一項（法第十九条の六において準用する場合を含む。）の規定により組合員に出資をさせる輸出組合（以下「出資輸出組合」という。）又は組合員に出資をさせる輸入組合（以下「出資輸入組合」という。）に移行したとき</td>
<td>
様式第五による届書（移行の日現在における組合員の氏名又は名称、住所及び組合員の出資口数を記載した書面を添付しなければならない。）</td>
<td>
移行の日から二週間以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
法第十七条第一項（法第十九条の六において準用する場合を含む。）の規定により出資輸出組合以外の輸出組合（以下「非出資輸出組合」という。）又は出資輸入組合以外の輸入組合（以下「非出資輸入組合」という。）に移行したとき</td>
<td>
様式第六による届書</td>
<td>
移行の日から二週間以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
毎事業年度の事業報告書又は決算関係書類（法第十九条第一項（法第十九条の六において準用する場合を含む。第四十二条第二項を除き、以下同じ。）において準用する中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。）第四十条第二項（法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。）に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。）について総会又は総代会の承認を経たとき</td>
<td>
様式第七による届書（事業報告書又は決算関係書類及び当該承認に関する議事録の謄本を添付しなければならない。）</td>
<td>
当該承認の日から二週間以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
事業年度の中途において負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなったとき（輸出組合に限る。）</td>
<td>
様式第八による届書（当該事務の処理に関する報告書並びに当該事務の処理に係る負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、添付しなければならない。）</td>
<td>
当該事務を処理しなくなった日から三週間以内</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　電磁的記録等
</strong>
<div class="sho">
（電磁的記録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号
に規定する経済産業省令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。）に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十七条第二項
（法第十九条の六
において準用する場合を含む。以下同じ。）において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十条の二第三項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十四条の二第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法
（平成十七年法律第八十六号）第三百八十九条第四項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の七第五項第二号
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第十二項第三号
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十一条第三項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十三条の四第四項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
法第十九条第二項
（法第十九条の六
において準用する場合を含む。以下同じ。）において準用する協同組合法第五十六条第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第九項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の六第二項第三号
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十四条第八項第三号
</div>
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十一条第三項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第二十七条第八項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　設立
</strong>
<div class="sho">
（設立の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十四条第一項
（法第十九条の六
において準用する場合を含む。）の規定により設立の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
組合員たるべき者の氏名又は名称、住所及び出資輸出組合又は出資輸入組合を設立する場合の申請にあっては、組合員たるべき者の引き受けようとする出資口数を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
創立総会の議事録の謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（創立総会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第二十七条第七項
の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
創立総会が開催された日時及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
創立総会の議長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　電磁的記録の備置きに関する特則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
次に掲げる規定に規定する経済産業省令で定めるものは、輸出組合又は輸入組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて輸出組合又は輸入組合の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十四条の二第三項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の七第四項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第十一項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十三条の四第三項
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第五節　役員
</strong>
<div class="sho">
（役員の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十五条の二
の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第十による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監査報告の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第二項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定及び法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第二項
の規定により経済産業省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該輸出組合又は当該輸入組合の理事及び使用人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十五条第六項
に規定する子会社をいう。以下同じ。）の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項
の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該輸出組合又は当該輸入組合の他の監事、当該輸出組合又は当該輸入組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監事の調査の対象）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十四条
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
</div>
<div class="sho">
（監査の範囲が限定されている監事の調査の対象）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第三項
に規定する経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（理事会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の七第一項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない役員又は組合員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第二項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第三項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により監事が招集したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第六項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十六条第二項
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第六項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十六条第三項
の規定により理事が招集したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第六項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第一項
の規定による組合員の請求を受けて招集されたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第六項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第三項
において準用する同法第三百六十六条第三項
の規定により組合員が招集したもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
理事会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十二条
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十三条第一項
本文（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第六項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第三百六十七条第四項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条第三項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
理事会に出席した役員又は組合員の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
理事会の議長の氏名
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第四項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イの事項の提案をした理事の氏名
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　理事会の決議があったものとみなされた日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の六第五項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合　次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　理事会への報告を要しないものとされた日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（電子署名）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の七第二項
（第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
</div>
</div>
<div class="sho">
（役員の輸出組合又は輸入組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条の二第五項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価（当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねている場合における当該使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。）として輸出組合又は輸入組合から受け、又は受けるべき財産上の利益（次号に定めるものを除く。）の額の事業年度（次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。）ごとの合計額（当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額）のうち最も高い額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条の二第五項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の総会の決議を行った場合　当該総会の決議の日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条の二第九項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第四百二十六条第一項
の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合　当該決議のあった日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条の二第九項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）において準用する会社法第四百二十七条第一項
の契約を締結した場合　責任の原因となる事実が生じた日（二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　次に掲げる額の合計額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合から受けた退職慰労金の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねていた場合における当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　（１）又は（２）に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該役員がその職に就いていた年数（当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　代表理事　六
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　代表理事以外の理事　四
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　監事　二
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十八条の二第八項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
退職慰労金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該役員が当該輸出組合又は当該輸入組合の使用人を兼ねていたときは、当該使用人としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
</div>
</div>
<div class="sho">
（責任追及等の訴えの提起の請求方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十九条
において準用する会社法第八百四十七条第一項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
被告となるべき者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
</div>
</div>
<div class="sho">
（訴えを提起しない理由の通知方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十九条
において準用する会社法第八百四十七条第四項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出組合又は輸入組合が行った調査の内容（次号の判断の基礎とした資料を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十九条
において準用する会社法第八百四十七条第一項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する責任追及等の訴えをいう。）を提起しないときは、その理由
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第六節　決算関係書類
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　総則
</strong>
<div class="sho">
（会計慣行のしん酌）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
第六節から第十節及び第六十六条から第六十九条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（金額の表示の単位）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第一項
に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び決算関係書類に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。
</div>
<div class="sho">
（成立の日の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表は、輸出組合又は輸入組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（各事業年度に係る決算関係書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
各事業年度に係る決算関係書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日（当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日）から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年（事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月）を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各事業年度に係る決算関係書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　財産目録
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第二項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産又は正味財産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　貸借対照表
</strong>
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第一項
に規定する輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表及び法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第二項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき貸借対照表については、この款の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（貸借対照表の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産又は正味財産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資産の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流動資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
固定資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（負債の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
流動負債
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
固定負債
</div>
</div>
<div class="sho">
（純資産又は正味財産の部の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出資金（出資輸出組合又は出資輸入組合に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合積立金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
剰余金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他の純資産又は正味財産であって、純資産又は正味財産に属するもの
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第四款　損益計算書
</strong>
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第二項
の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき損益計算書については、この款の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（損益計算書の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業収益
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
賦課金等収入（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十二条第一項
又は第十三条
の規定に基づき徴収したものをいう。以下同じ。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業費用
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
一般管理費
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業外収益
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業外費用
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
特別利益
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
特別損失
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業収益に属する収益は、売上高、受取手数料、受取施設利用料、受取貸付利息、受取保管料、受取検査料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
賦課金等収入に属する収益は、賦課金収入、参加料収入その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
事業費用に属する費用は、売上原価、販売費、購買費、生産・加工費、運送費、転貸支払利息その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
一般管理費に属する費用は、人件費、業務費、諸税負担金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
事業外収益に属する収益は、受取利息（法第十一条第一項第七号
の事業として受け入れたものを除く。）、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
事業外費用に属する費用は、支払利息（法第十一条第一項第七号
の事業として受け入れたものを除く。）、創立費償却、寄付金その他の項目に細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入（経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。）、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
輸出組合又は輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第五款　剰余金処分案又は損失処理案
</strong>
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第二項
の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当期未処分損益金額と組合積立金の取崩額の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項以外の場合には、第三十五条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（剰余金処分案の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合積立金取崩額（一定の目的のために設定した組合積立金について当該目的に従って取り崩した額を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
剰余金処分額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次期繰越剰余金
</div>
</div>
<div class="sho">
（損失処理案の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当期未処理損失金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
損失てん補取崩額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次期繰越損失金
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第七節　事業報告書
</strong>
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第二項
の規定により各事業年度ごとに輸出組合又は輸入組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他輸出組合又は輸入組合の状況に関する重要な事項（決算関係書類の内容となる事項を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
前条第一号に規定する輸出組合又は輸入組合の事業活動の概況に関する事項とは、次に掲げる事項（当該輸出組合又は当該輸入組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該事業年度の末日における主要な事業内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業年度における事業の経過及びその成果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況（重要なものに限る。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　増資及び資金の借入れその他の資金調達
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　輸出組合又は輸入組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　他の法人との業務上の提携
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　他の会社を子会社とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得又は処分
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併（当該合併後当該輸出組合又は当該輸入組合が存続するものに限る。）その他の組織の再編成
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
直前三事業年度（当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない輸出組合又は輸入組合にあっては、成立後の各事業年度）の財産及び損益の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
対処すべき重要な課題
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、当該輸出組合又は当該輸入組合の現況に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
第三十七条第二号に規定する輸出組合又は輸入組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　開催日時
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　出席した組合員（又は総代）の数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　重要な事項の議決状況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　組合員の数及びその増減
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　組合員の出資口数及びその増減
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
役員（直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。）に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　役員の氏名
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　役員の当該輸出組合又は当該輸入組合における職制上の地位及び担当
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該役員の氏名
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第一項
の意見があったときは、その意見の内容
</div>
<div class="indent2">
<strong>（３）</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第二項
の理由があるときは、その理由
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
職員の数及びその増減その他の職員の状況
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
業務運営の組織に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該輸出組合又は当該輸入組合の内部組織の構成を示す組織図（事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該輸出組合又は当該輸入組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
主たる事務所、従たる事務所及び輸出組合又は輸入組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
子会社の状況に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げるものの資本金の額、当該輸出組合又は当該輸入組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、当該輸出組合又は当該輸入組合の運営組織の状況に関する重要な事項
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第八節　決算関係書類及び事業報告書の監査
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　通則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十条
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第五項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定による監査については、この節の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　輸出組合又は輸入組合における監査
</strong>
<div class="sho">
（監事の決算関係書類に係る監査報告の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
監事は、決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
監事の監査の方法及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
決算関係書類（剰余金処分案又は損失処理案を除く。）が当該輸出組合又は当該輸入組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
剰余金処分案又は損失処理案が当該輸出組合又は当該輸入組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
追記情報
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
監査報告を作成した日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第六号に規定する追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
正当な理由による会計方針の変更
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
重要な偶発事象
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
重要な後発事象
</div>
</div>
<div class="sho">
（監事の事業報告書に係る監査報告の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
監事は、事業報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
監事の監査の方法及びその内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告書が法令又は定款に従い当該輸出組合又は当該輸入組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該輸出組合又は当該輸入組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
監査報告を作成した日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、監査権限限定輸出組合（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第二十七条第八項
に規定する輸出組合をいう。）又は監査権限限定輸入組合（法第十九条の六
において準用する法第十九条第一項
において準用する協同組合法第二十七条第八項
に規定する輸入組合をいう。）の監事は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監事の監査報告の通知期限等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第四十一条第一項及び前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
決算関係書類及び事業報告書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書については、監事の監査を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項に規定する特定理事とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合　当該通知を受ける者として定められた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合　監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項及び第三項に規定する特定監事とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合　当該通知をすべき者として定められた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる場合以外の場合　すべての監事
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第九節　決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供
</strong>
<div class="sho">
（決算関係書類の組合員への提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第七項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類（次の各号に定めるものをいう。以下同じ。）の提供に関しては、この条の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
決算関係書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監事が存する輸出組合又は輸入組合の各監事の監査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通常総会の招集通知（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十九条第一項
に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。）を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合　当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電磁的方法による提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合　当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
提供決算関係書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類に表示すべき事項（以下「過年度事項」という。）を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書の組合員への提供）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十条第七項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の規定により組合員に対して行う提供事業報告書（次の各号に定めるものをいう。以下同じ。）の提供に関しては、この条の定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告書に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告（二以上の監事が存する輸出組合又は輸入組合の各監事の監査報告の内容（監査報告を作成した日を除く。）が同一である場合にあっては、一又は二以上の監事の監査報告）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第四十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
書面の提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供事業報告書が書面をもって作成されている場合　当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
電磁的方法による提供　次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　提供事業報告書が書面をもって作成されている場合　当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合　当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業報告書に表示すべき事項（次に掲げるものを除く。）に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置（第八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。）をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三十八条第一項第一号から第五号まで及び第三十九条第一号から第七号までに掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業報告に表示すべき事項（前号に掲げるものを除く。）につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供される事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十節　会計帳簿
</strong>
<br />
　　　　　<strong>
第一款　総則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十一条第一項
の規定により輸出組合又は輸入組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産又は正味財産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第二款　資産及び負債の評価
</strong>
<div class="sho">
（資産の評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
償却すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。）において、相当の償却をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。）　事業年度の末日における時価
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産　その時の取得原価から相当の減額をした額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
市場価格のある資産（子会社の株式及び持分並びに満期まで所有する意図をもって保有する債券（満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。）を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
</div>
</div>
<div class="sho">
（負債の評価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
次に掲げるもののほか将来の費用又は損失（収益の控除を含む。以下同じ。）の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　退職給付引当金（使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　返品調整引当金（常時、販売する棚卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
</div>
</div>
<br />
　　　　　<strong>
第三款　純資産
</strong>
<div class="sho">
（設立時の出資金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十九条</strong>
輸出組合（非出資輸出組合を除く。以下この款において同じ。）又は輸入組合（非出資輸入組合を除く。以下この款において同じ。）の設立（合併による設立を除く。以下この条において同じ。）時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
</div>
<div class="sho">
（出資金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
輸出組合又は輸入組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新たに組合員になろうとする者が法第十二条の二
（法第十九条の六
において準用する場合を含む。）の規定により輸出組合又は輸入組合への加入に際して出資を引き受けた場合　当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合　当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合又は輸入組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
輸出組合又は輸入組合が法第十九条第一項
において準用する協同組合法第十九条第一項第一号
から第三号
まで、又は法第十九条第二項
において準用する協同組合法第十八条
の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合　当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第二十三条第一項
の規定により組合員が出資口数を減少させる場合　当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
輸出組合又は輸入組合が法第十九条第二項
において準用する協同組合法第五十六条第一項
に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合　出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十一節　総会の招集手続等
</strong>
<div class="sho">
（総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十一条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十七条第四項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）の経済産業省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。
</div>
<div class="sho">
（総会又は総代会の招集の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十二条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十八条
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第四十二条第八項
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十五条第六項
において準用する場合を含む。）及び同法第五十五条第六項
において準用する場合を含む。）の規定により総会又は総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、総会の招集にあっては組合員の、総代会の招集にあっては総代の総数の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の同意を得たことを証する書面（役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の連署があったことを証する書面）を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定款の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十三条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十一条第二項
の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更しようとする箇所を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出資輸出組合又は出資輸入組合への移行に係るものにあっては、組合員の引き受けようとする出資口数を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
非出資輸出組合若しくは非出資輸入組合への移行又は出資輸出組合若しくは出資輸入組合の出資一口の金額の減少に係るものにあっては、法第十七条第二項
（法第十九条の六
において準用する場合を含む。）又は法第十九条第二項
において準用する協同組合法第五十六条第一項
の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同法第五十六条の二第二項
の規定による公告及び催告（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第五十六条の二第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項
の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（規約等の変更の総会の決議を要しない事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十四条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十一条第四項
の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。）に伴う規定の整理に関する事項とする。
</div>
<div class="sho">
（役員の説明義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十五条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十三条の二
（法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する場合を含む。）に規定する経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合（次に掲げる場合を除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を輸出組合又は輸入組合に対して通知した場合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより輸出組合又は輸入組合その他の者（当該組合員を除く。）の権利を侵害することとなる場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（総会の議事録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十三条の四第一項
の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総会が開催された日時及び場所（当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総会の議事の経過の要領及びその結果
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第一項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百四十五条第二項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十四条
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第三項
において準用する会社法第三百八十七条第三項
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　法第十九条第一項
において準用する協同組合法第三十六条の三第五項
において準用する会社法第三百八十九条第三項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
総会に出席した役員の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総会の議長の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十二節　余裕金運用の制限
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第五十七条
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第五十七条の五第二号
の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
日本銀行及び商工組合中央金庫が発行する出資証券
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
証券投資信託又は貸付信託の受益証券
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十三節　解散及び清算並びに合併
</strong>
<div class="sho">
（合併の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十八条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十六条第一項
の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第十三による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併後の輸出組合又は輸入組合の定款
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併後の輸出組合又は輸入組合の事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
合併の理由及び経過を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
合併を議決した各輸出組合又は各輸入組合の総会の議事録の謄本
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
合併によって輸出組合又は輸入組合を設立する場合の申請にあっては、合併後の輸出組合又は輸入組合の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
出資輸出組合又は出資輸入組合が合併する場合の申請にあっては、合併する出資輸出組合又は出資輸入組合が作成した最終事業年度末日における財産目録及び貸借対照表（最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる輸出組合又は輸入組合の成立の日における貸借対照表）並びに法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第四項
、同法第六十三条の五第六項
及び同法第六十三条の六第四項
において準用する同法第五十六条の二第二項
の規定による公告及び催告（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第五十六条の二第三項
の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項
の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十九条</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第一項
に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十三条の二第四号
に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと）の相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の持分であるときは、当該吸収合併存続輸出組合又は当該吸収合併存続輸入組合の定款の定め
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合以外の法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ。）の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合（当該吸収合併契約につき吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の総組合員の同意を得た場合を除く。）において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項（当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項（氏名又は名称に係る事項を除く。）に相当する事項を日本語で表示した事項）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合　当該法人等の定款その他これに相当するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告（会社法第四百四十条第三項
の措置に相当するものを含む。）をしているもの又は金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二十四条第一項
の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合　当該法人等の過去五年間の貸借対照表その他これに相当するもの（設立後五年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　当該法人等について登記（当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第九百三十三条第一項
の外国会社の登記又は非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第百二十四条
の外国法人の登記に限る。）がされていない場合　次に掲げる事項
</div>
<div class="indent2">
<strong>（１）</strong>　当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="indent2">
<strong>（２）</strong>　当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日における貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日（「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。）後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合（法第十八条
各号（法第十九条の六
において準用する場合を含む。）及び法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十二条第一項第一号
から第四号
までの事由による解散により清算をする輸出組合又は輸入組合並びに同法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百七十五条第二号
の規定により清算をする輸出組合又は輸入組合（以下それぞれ「清算輸出組合」又は「清算輸入組合」という。）を除く。）において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第六項
において準用する同法第五十六条の二第一項
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十条
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第二項第四号
に規定する経済産業省令で定めるものは、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の定めたものとする。
</div>
<div class="sho">
（吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十一条</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第一項
に規定する吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十三条の二第四号
に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと）の相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併消滅輸出組合（清算輸出組合を除く。）又は吸収合併消滅輸入組合（清算輸入組合を除く。）についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日（「吸収合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。）後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併消滅輸出組合（清算輸出組合に限る。）又は吸収合併消滅輸入組合（清算輸入組合に限る。）が法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成した貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の債務（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第六項
において準用する同法第五十六条の二第一項
の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合の事後開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十二条</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第七項
に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
吸収合併が効力を生じた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合における法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第四項
において準用する同法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合における法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の五第六項
において準用する同法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
吸収合併により吸収合併存続輸出組合又は吸収合併存続輸入組合が吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合から承継した重要な権利義務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の四第一項
の規定により吸収合併消滅輸出組合又は吸収合併消滅輸入組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項（吸収合併契約の内容を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の事前開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十三条</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の六第一項
に規定する新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十三条の三第四号
に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
他の新設合併消滅輸出組合（清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。）又は新設合併消滅輸入組合（清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最終事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び監査報告（最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日における貸借対照表）の内容
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の六第一項
各号に掲げる日のいずれか早い日（「新設合併契約等備置開始日」という。以下この条において同じ。）後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
他の新設合併消滅輸出組合（清算輸出組合に限る。）又は新設合併消滅輸入組合（清算輸入組合に限る。）が法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成した貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該新設合併消滅輸出組合（清算輸出組合を除く。以下この号において同じ。）又は当該新設合併消滅輸入組合（清算輸入組合を除く。以下この号において同じ。）において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅輸出組合又は当該新設合併消滅輸入組合の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の輸出組合又は輸入組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合の債務（他の新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合から承継する債務を除く。）の履行の見込みに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合の事後開示事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十四条</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十四条第六項
に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
新設合併が効力を生じた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第十九条第二項
において準用する協同組合法第六十三条の六第四項
において準用する同法第五十六条の二
の規定による手続の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
新設合併により新設合併設立輸出組合又は新設合併設立輸入組合が新設合併消滅輸出組合又は新設合併消滅輸入組合から承継した重要な権利義務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（解散の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十五条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十二条第二項
の規定により解散の届出をしようとする者は、様式第十四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の財産目録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十六条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十八条
各号（法第十九条の六
において準用する場合を含む。）、法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十二条第一項
各号及び同法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百七十五条第二号
に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算輸出組合又は清算輸入組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
正味資産又は正味財産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
</div>
<div class="sho">
（清算開始時の貸借対照表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十七条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負債
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
純資産又は正味財産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
</div>
<div class="sho">
（各清算事業年度に係る事務報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十八条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する同法第四十条第二項
の規定により、清算輸出組合又は清算輸入組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
</div>
<div class="sho">
（決算報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六十九条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第六十九条第一項
において準用する会社法第五百七条第一項
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
残余財産の額（支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
出資一口当たりの分配額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
残余財産の分配を完了した日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第十四節　不服の申出及び検査の請求
</strong>
<div class="sho">
（不服の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十条</strong>
法第十九条第一項
において準用する協同組合法第百四条第一項
の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第十五による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十一条</strong>
法第十九条第一項
又は法第二十八条の二第四項
において準用する協同組合法第百五条第一項
の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十六による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　負担金の徴収等
</strong>
<div class="sho">
（負担金の額及び徴収の方法についての認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十二条</strong>
法第二十八条の二第二項
前段の規定により負担金の額及び徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第十七による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
徴収しようとする負担金の額及び徴収の方法を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負担金を徴収する理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
負担金に係る事務の処理に関する計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
負担金の額及び徴収の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十八条の二第二項
後段の規定により負担金の額又は徴収の方法の変更の認可を受けようとする者は、様式第十八による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
負担金の額又は徴収の方法の変更の内容を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更の理由を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更後の事務の処理に関する計画書及び収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
変更について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
</div>
<div class="sho">
（公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十三条</strong>
輸出入取引法施行令
（昭和三十年政令第二百四十四号。以下「令」という。）第七条第一項
又は第二項
の規定による負担金の額及び徴収の方法又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の公告は、官報（公告を官報のほか法第十五条第三項
の規定による定款の定めに従い同項第二号
又は第三号
に掲げる公告方法によってした輸出組合にあっては、これらの方法による公告）、経済産業公報及び通商弘報に掲載することによって行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担金等に係る書類の備付けの期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十四条</strong>
令第七条第三項
の規定により書類等を備え、閲覧に供しなければならない期間は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書にあっては同条第一項
、同条第二項
に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書にあっては同項
の規定による公告の日から一年とする。
</div>
<div class="sho">
（負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七十五条</strong>
令第九条第二項
の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第十九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
残余の額及び処分の方法を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負担金を納付した者の氏名又は名称及び住所、その納付した負担金の額及び納付の年月日並びに分配に要する経費の額及び分配に関するその他の事項を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済したことを証する書面
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
処分の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定は、改正後の輸出入取引法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した輸出組合又は輸入組合については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行後最初に到来する決算期に輸出組合又は輸入組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第三十二条第二項から第十項まで、第三十八条及び第三十九条の規定を適用しないことができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年九月三十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日経済産業省令第六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<br />
様式第１　（第１条関係）
<br />
様式第２　（第２条関係）
<br />
様式第３　（第３条関係）<br />
様式第４　（第４条関係）<br />
様式第５　（第５条関係）<br />
様式第６　（第５条関係）<br />
様式第７　（第５条関係）<br />
様式第８　（第５条関係）<br />
様式第９　（第９条関係）<br />
様式第１０　（第１２条関係）<br />
様式第１１　（第５２条関係）<br />
様式第１２　（第５３条関係）<br />
様式第１３　（第５８条関係）<br />
様式第１４　（第６５条関係）<br />
様式第１５　（第７０条関係）<br />
様式第１６　（第７１条関係）<br />
様式第１７　（第７２条関係）<br />
様式第１８　（第７２条関係）<br />
様式第１９　（第７５条関係）<br />]]>
      輸出入取引法施行規則
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   <title>輸出入取引法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:33Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:46Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出入取引法施行令</summary>
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      <![CDATA[<h3>輸出入取引法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年八月三日政令第二三五号
</div>
<br />
　内閣は、輸出入取引法
（昭和二十七年法律第二百九十九号）第四十条
の規定に基き、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（事務の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
輸出入取引法
（以下「法」という。）第二十八条第二項
の経済産業省令に係る事務のうち、同条第五項
の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
承認の申請の受理に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
承認があつた旨の通知に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十二条第一項の規定により徴収する報告の受理に関する事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、法第二十八条第五項
の規定により同条第二項
の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（負担金の額の限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十八条の二第一項
の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。
</div>
<div class="sho">
（特別の議決）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
輸出組合は、法第二十八条の二第二項
の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第十九条第一項
において準用する中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第五十三条
又は同法第五十五条第六項
において準用する同法第五十三条
に規定する議決を経なければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子（以下「負担金等」という。）に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
負担金等に係る収入
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
負担金等に係る支出
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
負担金等に係る資産及び負債の状況
</div>
</div>
<div class="sho">
（認可の条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第二十八条の二第二項
の認可には、条件を附することができる。
</div>
<div class="sho">
（公告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
輸出組合は、法第二十八条の二第二項
の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（余裕金の運用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国債の保有
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
銀行への預金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項
の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託
</div>
</div>
<div class="sho">
（委任事務の廃止に伴う措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項
の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第四条の規定は、第二項の承認の申請について準用する。
</div>
<div class="sho">
（経済産業省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この政令に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（税関長への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十八条第二項
の規定による経済産業大臣の承認に係る権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
組合員たる輸出業者に係る第一項に掲げる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第二十八条第五項
の規定により処理する事務に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十八条の二第一項
の規定により徴収する負担金に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
</div>
</div>
<div class="sho">
（通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
経済産業大臣は、法第四条第二項
又は第二十八条第四項
の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（審議会等で政令で定めるもの）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第三十七条
に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十年九月十五日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
輸出入取引法施行令（昭和二十八年政令第二百五十一号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二二日政令第三〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年八月三〇日政令第二七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十二年八月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年一〇月二五日政令第三〇九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一月四日政令第四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十三年一月十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月一三日政令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十三年三月十四日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年三月二七日政令第四二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年七月一四日政令第二一九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十三年七月二十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月一日政令第三二一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十三年十二月十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年四月二七日政令第一五二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年九月二六日政令第三〇八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年五月三〇日政令第一三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一〇月二五日政令第二七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年五月四日政令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年六月二七日政令第二一四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十六年七月五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一二月二八日政令第四三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年四月一日政令第一三四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一一月二二日政令第四三三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年五月二九日政令第一七八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年八月五日政令第二九七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年八月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一〇月一八日政令第三五二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年一二月二六日政令第三九一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月一五日政令第一八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年八月一五日政令第二七〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年八月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一二月一〇日政令第三六二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年十二月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年六月二一日政令第二一二号）</strong>
<br />
この政令は公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年七月二〇日政令第二五七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一〇月五日政令第三三四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年三月三日政令第二六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年三月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一〇月七日政令第三四六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一二月二〇日政令第三八二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年二月二三日政令第二一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二五日政令第三六九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二号の二の次に一号を加える改正規定、同条第四号の次に一号を加える改正規定及び同条第七号の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年五月二七日政令第一三二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年二月一二日政令第一二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年九月一日政令第二三七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一二月二四日政令第三四五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年三月三〇日政令第五八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二四日政令第二三四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十七年六月三十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一〇月一八日政令第三七七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一月二五日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年七月三〇日政令第二一六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年八月二七日政令第二四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月一日政令第三五五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年二月一日政令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年七月四日政令第二六二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十九年七月八日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二〇日政令第三八九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年六月二七日政令第二〇一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一二月二〇日政令第三六一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年三月二六日政令第三六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月二五日政令第一六五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年七月二七日政令第二〇三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十一年七月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年一〇月八日政令第二七三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十一年十月十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年七月二二日政令第二四二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年三月一七日政令第三五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月二六日政令第三〇七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年二月一四日政令第八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日政令第二四七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月二二日政令第一四七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日政令第三八九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月二二日政令第四〇六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月六日政令第三三二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年七月九日政令第二四二号）</strong>
<br />
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日（平成九年七月二十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一九日政令第三七三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二四日政令第四〇九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日政令第四二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十六年十二月三十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日政令第二三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
輸出入取引法施行令第八条第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
国家公務員共済組合法施行令第八条第一項第一号及び第九条の三第一項第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第十九条の二第一項第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
農業協同組合法施行令第三条の四及び第三条の五第一項第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
地方公務員等共済組合法施行令第十六条第一項第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
厚生年金基金令第四十条
</div>
<div class="kou">
<strong>七</strong>
森林組合財務処理基準令第五条第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>八</strong>
国民年金基金令第三十条の四
</div>
<div class="kou">
<strong>九</strong>
水産業協同組合法施行令第二十一条並びに第二十二条第一項第一号及び第二項第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>十</strong>
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第二十二条第二号
</div>
<div class="kou">
<strong>十一</strong>
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第四条第一号
</div>
<div class="kou">
<strong>十二</strong>
確定給付企業年金法施行令第七十条
</div>
<div class="kou">
<strong>十三</strong>
独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第二号
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      輸出入取引法施行令
   </content>
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<entry>
   <title>輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:37Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:46Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令</h3>
<br />
　内閣は、輸出入取引法
（昭和二十七年法律第二百九十九号）第二条第四号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
輸出入取引法第二条第四号
に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令
   </content>
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<entry>
   <title>輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令</title>
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輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年一二月一九日通商産業省令第三九六号
</div>
<br />
　輸出入取引法
（昭和二十七年法律第二百九十九号）第二十八条第二項
の規定に基き、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（輸出取引の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書（以下「申請書」という。）二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書は、その申請が別表第一の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の規定は、別表第三に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（承認の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
第一条第一項の承認の有効期間は、その承認をした日から三月とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
</div>
<div class="sho">
（事務の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
別表第一の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準（その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。）は、官報に公示するほか、経済産業公報及び通商弘報に掲載するものとする。
</div>
<div class="sho">
（沖縄県からの輸出に係る特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第一の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、第一条第二項の規定にかかわらず、申請書を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第一の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二二日通商産業省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三二年八月三〇日通商産業省令第三七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十二年八月三十一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年九月二七日通商産業省令第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年七月一日通商産業省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二五日通商産業省令第一六六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に別表第一の五、七、八、二〇の項のいずれかに該当する貨物の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第一条第一項の承認または同令第二条第一項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年四月一日通商産業省令第三五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二の項の改正規定は、昭和四十三年四月五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年五月二七日通商産業省令第五七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第一条第一項第一号の承認または同令第二条第一項の許可を受けた輸出業者がその承認または許可を受けたところに従つてするこれらの貨物の輸出については、この省令は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月一三日通商産業省令第六七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年七月一六日通商産業省令第七九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年七月二十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一月二七日通商産業省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年九月一日通商産業省令第八四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一〇月九日通商産業省令第九四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月二五日通商産業省令第一一一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一二月二四日通商産業省令第一一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三、五および六の項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年三月三〇日通商産業省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年七月三一日通商産業省令第九〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一二月一八日通商産業省令第一一九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日通商産業省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二四日通商産業省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十七年六月三十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二七日通商産業省令第一三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月二二日通商産業省令第一四九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一月二九日通商産業省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年八月二七日通商産業省令第八二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一一月八日通商産業省令第一一九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月一日通商産業省令第一二一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一二月二五日通商産業省令第一三三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年二月一日通商産業省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年三月二九日通商産業省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年七月四日通商産業省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十九年七月八日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年一二月二〇日通商産業省令第九八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年六月二七日通商産業省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月三一日通商産業省令第七一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一二月二〇日通商産業省令第一二一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年三月二六日通商産業省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年六月二五日通商産業省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年七月二七日通商産業省令第五二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十一年七月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年一月一四日通商産業省令第二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十二年一月十八日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にイラン、イラク及びナイジェリアを仕向地とする貨物（輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令（昭和三十年通商産業省令第五十四号）別表第一の一の項、四の項及び九の項に掲げるものに限る。）の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年七月二二日通商産業省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年三月一七日通商産業省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十三年三月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年一二月二六日通商産業省令第一一七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年二月一四日通商産業省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年五月二七日通商産業省令第一七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に南ローデシアを仕向地とする貨物（輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。）の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一月二〇日通商産業省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年一月三十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一月二六日通商産業省令第四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にイランを仕向地とする貨物（輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令別表第一の一及び四から七までの項に掲げるものに限る。）の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第一条第一項第一号の二の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令の規定は適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月七日通商産業省令第六二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日通商産業省令第八九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二日通商産業省令第九〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年五月二四日通商産業省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一二月六日通商産業省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十年十二月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二六日通商産業省令第九二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一一月五日通商産業省令第六八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一の九、十二、一〇四、一〇七から一一〇まで、一一五又は一一五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項第一号の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従つてする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第一条第一項の承認を受けることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月二二日通商産業省令第七五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令による改正前の別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一二月二二日通商産業省令第七六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一二月六日通商産業省令第七六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
輸出業者は、当分の間、輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書二通を通商産業大臣に提出することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年二月二七日通商産業省令第七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成二年三月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年八月一五日通商産業省令第三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成二年八月二十二日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一八日通商産業省令第四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にクウェイトを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令の第一条第一項の承認を受けることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一一月二八日通商産業省令第七三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一二月二六日通商産業省令第八四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月一九日通商産業省令第四〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は平成四年六月二十六日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に改正前の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月二七日通商産業省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一〇月一日通商産業省令第五六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月二六日通商産業省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年十二月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月二七日通商産業省令第九六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月二八日通商産業省令第二〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年五月二四日通商産業省令第四四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年五月二十七日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一〇月二六日通商産業省令第七二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にハイティを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一二月二二日通商産業省令第九四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一一月一日通商産業省令第七六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にセルビア、モンテネグロ、クロアチア又はボスニア・ヘルツェゴヴィナを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第二条第一項の承認を受けた輸出業者がその承認を受けたところに従ってする当該貨物の輸出については、この省令による改正後の輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令第一条第一項の承認を受けることを要しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二六日通商産業省令第三五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一九日通商産業省令第一二〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月二四日通商産業省令第八九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月一九日通商産業省令第三九六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月九日から施行する。
<br />
別表第一　削除
<br />
削除
<br />
別表第二　（第一条関係）
<br />
（略）
<br />
別表第三　（第二条関係）
<br />
一　無償で輸出する貨物<br />
二　保税地域に搬入し、倉入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物(対外支払手段により主原料の全部又は一部を輸入し、保税地域内でこれに加工して製造した貨物であつて、保税地域から積み戻すものを除く。)<br />
三　積み替えられる貨物<br />
四　総価額が十五万円以下の貨物<br />
五　外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
<br />]]>
      輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令
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   <title>輸出貿易管理規則</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:43Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:46Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出貿易管理規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>輸出貿易管理規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年六月三〇日経済産業省令第六六号
</div>
<br />
　輸出貿易管理令
（昭和二十四年政令第三百七十八号）を実施するため、輸出貿易管理規則を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（許可の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
外国為替及び外国貿易法
（昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。）第四十八条第一項
の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者　別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
輸出貿易管理令
（以下「令」という。）第二条第一項
の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者　別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書（同項第二号
に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書）三通（経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十八条第一項
の規定による輸出の許可及び令第二条第一項
の規定による輸出の承認（同項第二号
に係るものを除く。）を同時に経済産業大臣に申請する者　別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書三通
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、申請の理由を記載した書類及び事実を証する書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、令別表第一の二の項（一）、（三）、（四）、（九）、（十八）から（二十六）まで、（三十三）、（四十七）若しくは（五十）、三の項（二）、四の項（六）若しくは（十五）、五の項（一）から（三）まで、（五）若しくは（七）から（十九）まで、六の項（一）、七の項（十八）から（二十一）まで、九の項（三）、一〇の項（三）若しくは（十四）、一四の項（一）若しくは（二）若しくは一五の項（一）から（三）までに掲げる貨物の輸出の許可又は令別表第二の一九、二〇若しくは三五の二の項の中欄に掲げる貨物の輸出の承認をする場合において当該輸出の許可又は承認を申請しようとする者に、当該貨物についての試験機関又は研究機関の代表者及び輸出の許可又は承認の申請をしようとする者の署名のある成分表二通又は化学分析表二通の提出を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
令別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物の輸出承認を申請しようとする者は、第一項の規定によるほか別表第一の四で定める様式による輸出確認書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
経済産業大臣は、第一項の申請を許可又は承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出許可証又は輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織を使用した許可の手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
次の各号に掲げる者は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により電子情報処理組織を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる申請をする者の使用に係る入出力装置（経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。）から入力しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第四十八条第一項
の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者　経済産業省の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。）に備えられたファイルから入手可能な輸出許可申請様式に記載すべき事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第二条第一項
の規定により経済産業大臣に輸出の承認（同項第二号
に係るものを除く。）を申請しようとする者　専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出承認申請様式に記載すべき事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第四十八条第一項
の規定による輸出の許可及び令第二条第一項
の規定による輸出の承認（同項第二号
に係るものを除く。）を同時に経済産業大臣に申請しようとする者　専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出許可・承認申請様式に記載すべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
経済産業大臣は、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、同項第三号の申請を許可し、及び承認したときは別表第五で定める様式による輸出許可・承認証に、それぞれ記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあつた場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、同項第三号の申請を許可し、及び承認したときは別表第五で定める様式による輸出許可・承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（申請者の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の三</strong>
前条第一項に規定する入力は、別表第六で定める様式による申請者届出書及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、申請者コード、特定入出力装置から入力された情報を暗号化するための鍵又は電子証明証のうち、必要なものを通知又は交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織（専用電子計算機と特定入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項において同じ。）の使用を廃止したときは、速やかに別表第六で定める様式に記載すべき事項を特定入出力装置から入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該様式による申請者届出書にその旨を記入し、経済産業大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
輸入貿易管理規則
（昭和二十四年通商産業省令第七十七号）第二条の三第一項
の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令
（平成十年通商産業省令第八号）第一条の三第一項
の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
令第十一条第一号
並びに第二号
イ及びロの規定により輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物について、輸出の承認を申請しようとする者は、第一条第一項第二号の輸出承認申請書二通を税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第一条第三項の規定は、令第十一条第二号
イ又はロの規定により税関長が承認をする場合に準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
税関長は、第一項の申請を承認したときは、当該申請書にその旨を記入し、輸出承認証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
</div>
<div class="sho">
（特別の許可及び承認の申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
経済産業大臣は、必要があるときは、法第四十八条第一項
の規定による経済産業大臣の許可又は令第二条第一項
の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続について、第一条の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定加工及び加工原材料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第二条第一項第二号
の規定に基づき経済産業大臣が定める加工及び加工原材料は、次の各号に掲げる加工及び当該加工の区分に応じ当該各号に掲げる加工原材料とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
革、毛皮、皮革製品（毛皮製品を含む。以下同じ。）及びこれらの半製品の製造　皮革（原毛皮及び毛皮を含む。）及び皮革製品の半製品
</div>
</div>
<div class="sho">
（経済産業大臣に対する税関の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
税関は、令第五条第二項
の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貨物の輸出者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貨物の荷受人の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貨物の仕出地及び仕向地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貨物の品名、数量及び価格
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前号の価格の決定に関係がある契約の条件
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貨物の代金を表示する通貨の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（質問書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
経済産業大臣は、令第七条
の規定による審査を行うため必要がある場合は、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人に対して必要な事項について、質問書を送付し、その回答を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による質問書の送付を受けた者は、遅滞なく文書により経済産業大臣に回答しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年六月三〇日通商産業省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年一二月二九日通商産業省令第一一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
中国本土等への貨物の船積を差し止める省令（昭和二十五年通商産業省令第百号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月八日通商産業省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年七月二七日通商産業省令第五〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十六年八月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和二十六年八月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年九月二一日通商産業省令第六一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月一日通商産業省令第五九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年九月三〇日通商産業省令第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月一〇日通商産業省令第一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年八月三日通商産業省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十年八月十日から施行する。ただし、別表第一の二の改正規定は、昭和三十年八月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年一一月一五日通商産業省令第五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年八月二八日通商産業省令第九〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十三年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年五月一八日通商産業省令第五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和三十四年五月二十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年八月二四日通商産業省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十六年九月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一一月一日通商産業省令第一一八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一二月二八日通商産業省令第一五一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一一月一日通商産業省令第一三三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一〇月三〇日通商産業省令第九五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年五月六日通商産業省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一〇月二日通商産業省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一一月一九日通商産業省令第六二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日（昭和五十五年十二月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前に改正前の輸出貿易管理規則第四条第三項の規定により銀行から返還を受けた輸出申告書（銀行認証用）は、改正後の輸出貿易管理規則第五条及び第六条の輸出報告書に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年六月二四日通商産業省令第三四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の別表第一の様式は、当分の間、改正後の別表第一の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月七日通商産業省令第六一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年四月六日通商産業省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十九年四月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一月二五日通商産業省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項の改正規定は、昭和六十年二月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二七日通商産業省令第九五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一一月五日通商産業省令第七〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和六十二年十一月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の別表第一から別表第三までの様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の別表第一から別表第三までの様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一一月二六日通商産業省令第七四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第一条第三項の改正規定中「、六九」を削る部分は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年三月一七日通商産業省令第六号）</strong>
<br />
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一二月二七日通商産業省令第一〇五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一月一〇日通商産業省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、平成二年一月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月一七日通商産業省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月一四日通商産業省令第四七号）</strong>
<br />
この省令は、平成三年十一月十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一日通商産業省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に輸出貿易管理令第二条第一項第二号の規定により承認を受けた場合において、その承認を受けたところに従ってする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月九日通商産業省令第八三号）</strong>
<br />
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月三〇日通商産業省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月一日通商産業省令第八四号）</strong>
<br />
この省令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、第一条第三項の改正規定中「若しくは二〇」を「、二〇若しくは三五の二」に改める部分及び第二条の二の改正規定は、平成五年十二月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一八日通商産業省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二四日通商産業省令第五〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成六年七月六日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年八月二九日通商産業省令第六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成八年九月十三日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の別表第一及び別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年二月二六日通商産業省令第三号）</strong>
<br />
輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第二条第七項の規定に基づき、輸出貿易管理規則の一部を改正する省令を次のように定め、平成九年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月四日通商産業省令第六号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（別表様式に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の別表第一、別表第二及び別表第三の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第一、別表第二及び別表第三の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年八月二六日通商産業省令第七七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一五日通商産業省令第九八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一一月一五日通商産業省令第九九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月一七日通商産業省令第一一五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一日通商産業省令第二四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令（昭和二十四年政令第四百十四号）第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月二四日通商産業省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二三二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月二七日経済産業省令第一二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年一月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月三日経済産業省令第九号）</strong>
<br />
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日（平成十五年二月三日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月六日経済産業省令第七〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の別表第二の様式は、当分の間、この省令による改正後の別表第二の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月二五日経済産業省令第一〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月三〇日経済産業省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
<br />
別表第一
<br />
（略）<br />
別表第一の二　（略）<br />
別表第一の三　（略）<br />
別表第一の四　（略）<br />
別表第二　（略）<br />
別表第三　（略）<br />
別表第四　（略）<br />
別表第五　（略）<br />
別表第六　（略）
<br />]]>
      輸出貿易管理規則
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   <title>輸出貿易管理令</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:46Z</published>
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輸出貿易管理令</summary>
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      <![CDATA[<h3>輸出貿易管理令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二〇日政令第三八七号
</div>
<br />
　内閣は、外国為替及び外国貿易管理法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（輸出の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
外国為替及び外国貿易法
（以下「法」という。）第四十八条第一項
に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十八条第一項
の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（輸出の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
別表第二の二に掲げる貨物（別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。）の北朝鮮を仕向地とする輸出
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約（当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工（以下「指定加工」という。）に該当するものに限る。）による貨物（当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。）の輸出
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、別表第二の二八から三三までの項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項（二）、四二及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可若しくは確認を受けている場合又は他の法令による輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四十八条第一項
の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券（航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。）により運送されたもの（第三号から第五号までにおいて「外国向け仮陸揚げ貨物」という。）を輸出しようとするとき（別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。）。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機（ロ及び第三号において「核兵器等」という。）の開発、製造、使用又は貯蔵（ロ及び第三号において「開発等」という。）のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物（外国向け仮陸揚げ貨物を除く。）を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円（別表第三の二に掲げる貨物にあつては、五万円）以下のもの（外国向け仮陸揚げ貨物を除く。）を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき（別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。）。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物又は同表の九の項の中欄に掲げる貨物（（七）、（八）又は（十）に掲げる貨物に係る部分に限る。）のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるもの（外国向け仮陸揚げ貨物を除く。）を輸出しようとするとき（別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。）。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三五の三の項（一）及び（六）並びに三七から四五までの項の中欄に掲げる貨物（同表の三五の三の項（一）及び（六）に掲げる貨物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限り、同表の四二の項の中欄に掲げる貨物にあつては向精神薬であつて麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）第五十条の十一第二号
の規定に該当する者が輸出するものを除く。）については、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物（同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）を輸出しようとする場合を除く。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。<br />
イ　別表第二の一及び三六の項の中欄に掲げる貨物<br />
ロ　別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの<br />
ハ　別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
別表第二の三五の二の項（二）に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和四十五年法律第百三十七号）第十条第二項
（同法第十五条の四の七第一項
において準用する場合を含む。）に規定する者が輸出しようとするとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合及び船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合を除く。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（税関の確認等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項
の規定による許可若しくは第二条第一項
の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（輸出の事後審査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
経済産業大臣は、第十条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
</div>
<div class="sho">
（許可及び承認の有効期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第四十八条第一項
の規定による許可及び第二条第一項
の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
</div>
<div class="sho">
（法令の違反に対する制裁の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
経済産業大臣は、法第五十三条
の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
経済産業大臣は、この政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
</div>
<div class="sho">
（権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
別表第二の三九から四三までの項の中欄に掲げる貨物（同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）に係る第二条第一項の規定による承認の権限
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　法第六十七条第一項
の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　第八条第二項
の規定により、法第四十八条第一項
の規定による許可又は第二条第一項
の規定による承認の有効期間を延長する権限
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（政府機関の行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条の規定は、前項の場合に準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令施行前に貿易等臨時措置令（昭和二十一年勅令第三百二十八号）に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年一月二八日政令第一三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月四日政令第一二二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年六月二八日政令第二〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年一〇月九日政令第三〇六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年一二月二九日政令第三七五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十六年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月八日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年九月二一日政令第三〇一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年一二月二二日政令第三八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日政令第三〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月二六日政令第三六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年一二月二六日政令第五〇〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年四月一〇日政令第七七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年六月一日政令第一一九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年七月三〇日政令第一五〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年一二月一五日政令第三二八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年三月二二日政令第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年一一月一四日政令第三四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年八月二八日政令第二五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十三年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年一二月二二日政令第三三九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年三月三一日政令第七七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年九月一日政令第二八四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年一〇月三〇日政令第三二七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年四月二五日政令第一〇八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年五月三〇日政令第一三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月一〇日政令第一五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二〇日政令第一六三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年七月二八日政令第二一九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一〇月二五日政令第二七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年一二月二八日政令第三一六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正前の第一条第一項又は第二条第一項の規定により承認又は許可を受けたところに従つてするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年五月四日政令第一二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年七月一七日政令第二六四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一一月二〇日政令第三八〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一二月二一日政令第四一六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三六年一二月二八日政令第四三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一日政令第三九八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年四月一二日政令第一二六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年五月二九日政令第一七七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年七月八日政令第二四〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年三月三一日政令第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月八日政令第一七八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年六月一五日政令第一八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年八月二四日政令第二七六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年一二月二八日政令第三八七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年七月五日政令第二四五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一〇月五日政令第三三二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二及び七三の項の改正規定、同表の一〇一及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一一月五日政令第三五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十年十一月八日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一一月一一日政令第三五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年一二月二日政令第三六六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年二月三日政令第一〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年二月二八日政令第二三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年九月一日政令第三〇二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。ただし、別表第一の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一〇月七日政令第三四五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一一月二日政令第三六一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年一二月二四日政令第三八九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年三月二日政令第二六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年三月一五日政令第三一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年一二月二五日政令第三六八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年五月二七日政令第一三一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一一、七九、一〇九及び一七六の項の改正規定並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年六月一三日政令第一五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一〇月一一日政令第二六一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び一七〇の項の改正規定並びに別表第三の一の項の改正規定並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一〇月二八日政令第二六六号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年一月二二日政令第一号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一〇月一二日政令第三二七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年四月二五日政令第八四号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年四月二八日政令第一一一号）</strong>
<br />
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一〇月四日政令第三七三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一〇月三〇日政令第三八九号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二二日政令第四〇三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一一月二四日政令第四〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日（昭和四十七年十一月三十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月七日政令第四一四号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年一二月一五日政令第四二七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号及び第三号の改正規定並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一月二五日政令第三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月二七日政令第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年五月八日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年八月二七日政令第二四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一〇月一日政令第二九一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年一一月二二日政令第三四二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年二月一日政令第二一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年一一月二八日政令第三四三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項及び一〇八の項並びに備考第一号、第三号及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五一年四月一五日政令第六八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年一月一四日政令第三号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項及び一九二の項並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年六月八日政令第一九七号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年九月三〇日政令第二八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年九月二二日政令第三三一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年五月二六日政令第一三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項又は第二条第一項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十五年十二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一〇月三一日政令第二八五号）</strong>
<br />
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日（昭和五十五年十一月四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一月二六日政令第七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年九月一四日政令第二七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定並びに同表の備考第一号の改正規定（「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。）、別表第三の一の項を削る改正規定並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年三月二一日政令第三九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十九年四月十日から施行する。ただし、別表第一の三二の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年七月二七日政令第二四八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六〇年一月二五日政令第七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定及び別表第五の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月三〇日政令第三一五号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十一年十月六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月一九日政令第三七八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年一二月二三日政令第三八二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年一一月五日政令第三七三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十二年十一月十日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令（以下「新令」という。）第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令（以下「旧令」という。）第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月（旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年一一月二六日政令第三三一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年二月七日政令第二五号）</strong>
<br />
この政令は、平成元年二月十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月七日政令第一〇四号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二八の項及び三〇の項の改正規定は、平成元年四月十六日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年六月三〇日政令第二〇二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成元年七月九日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
別表第三の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年九月二九日政令第二九〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項及び二五の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項及び一五一の項の改正規定　平成元年十月十六日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項及び二六の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項及び一八四の項の改正規定　平成元年十月二十六日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年一二月二七日政令第三五〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令（前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年八月一五日政令第二四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月二日政令第二九七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の二の改正規定中「二一」を「二一の二」に改める部分、同条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定、別表第二に二一の二の項を加える改正規定、同表の三九の項の改正規定及び別表第七に六の項を加える改正規定は、平成二年十月十二日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年一〇月一七日政令第三〇八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令（前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月一八日政令第三七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年九月三日政令第二七六号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年九月十五日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年九月一九日政令第二九〇号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年一〇月一四日政令第三二三号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一月二九日政令第一一号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年四月一五日政令第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月一九日政令第二〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中外国為替管理令第十八条の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令第四条第二項及び別表第二の二の改正規定　平成四年六月二十六日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二及び別表第七の改正規定　平成四年七月一日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月九日政令第三七一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月二八日政令第三九五号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年一月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月二六日政令第六六号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月二七日政令第一五七号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月一八日政令第二〇二号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年七月十六日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月三〇日政令第二六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成五年八月十日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月一日政令第三七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
別表第一の九の項（四）の改正規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項（二）に係る部分（（一）に掲げるものを除く部分を除く。）　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成四年法律第百五号）の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項（一）に係る部分及び同項（二）に係る部分のうち（一）に掲げるものを除く部分　有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日（平成五年十二月十六日）
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一二月二日政令第三八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成五年十二月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一月二八日政令第一七号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に特定技術をチェッコ又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三一日政令第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年五月二四日政令第一四三号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二四日政令第一五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定（同項（二）中「輸出貿易管理令別表第一の八の項（一）に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。）及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一〇月二六日政令第三三五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一二月二八日政令第四二一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一月二五日政令第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月三一日政令第一六五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
別表第二の二七の項の改正規定　平成七年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
別表第二の二一の二の項の改正規定　平成七年四月四日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条第一項第三号、別表第二の二四の項及び別表第七の四の項の改正規定　平成七年五月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
別表第二の三五の項の改正規定　平成七年六月十四日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項第一号又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年六月一四日政令第二四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成七年六月二十八日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年八月九日政令第三一一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成七年八月二十三日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年一二月二〇日政令第四二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項（十五）に係る部分並びに同表の三の二の項及び六の項の改正規定　平成八年一月三日
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の二の項（二）に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項（十二）に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易貿理令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年八月二三日政令第二五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第三項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の五から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第十七条の二第三項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第一項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年一一月一日政令第三一五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年三月二八日政令第九四号）</strong>
<br />
この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日（平成九年四月二十九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年六月二七日政令第二二三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一一月一二日政令第三二七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月一〇日政令第三五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十年六月十七日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定（同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。）、同令第六条の八の改正規定（「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。）、同令第六条の十一の改正規定（「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。）、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定（同令第七条の二に係る部分を除く。）及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定　改正法の施行の日（平成九年十二月十七日）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年一二月二五日政令第三八七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に第二条の規定による改正前の輸入貿易管理令第四条第二項の規定により外国為替公認銀行の輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従ってする貨物の輸入であって、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二五日政令第六三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（許可及び承認の有効期間に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年八月二六日政令第二八七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十年八月二十九日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月五日政令第三五九号）</strong>
<br />
この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月三一日政令第一三〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年六月一八日政令第一九〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条中輸出貿易管理令別表第一の一六の項の改正規定　平成十一年七月十八日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二七日政令第四二四号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一七日政令第七五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年五月一七日政令第二二四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二日政令第二四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月二三日政令第三四七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年七月七日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年七月二四日政令第三九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日政令第五四五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年五月一六日政令第一八四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一〇月二六日政令第三三五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月二八日政令第四三九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年六月一四日政令第二〇九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年九月四日政令第二八八号）</strong>
<br />
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号並びに別表第二の三六、三七及び四三の項の改正規定並びに第二条の規定　文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項（一）の改正規定　平成十四年九月三十日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定（「グループＩＩ」の下に「及びグループＩＩＩ」を加える部分を除く。）　平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正（締約国の第九回会合において採択されたもの）が日本国について効力を生ずる日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定（「グループＩＩ」の下に「及びグループＩＩＩ」を加える部分に限る。）　平成十五年二月二十四日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月二七日政令第四〇五号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十五年一月十日から施行する。ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第二の二五の二及び二五の三の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月三一日政令第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日（平成十五年二月三日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日政令第一二五号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月四日政令第一九八号）</strong>
<br />
この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月二三日政令第二一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十五年七月三十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月六日政令第二四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日政令第三八二号）</strong>
<br />
この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日政令第四四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一六日政令第四五七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月一七日政令第五一八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月一九日政令第五三一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月一九日政令第五三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年四月一日）から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令（平成十五年政令第五百三十一号）の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日政令第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二八日政令第一七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十六年五月十七日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一一月一〇日政令第三五二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日政令第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二一日政令第二四七号）　抄</strong>
<br />
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一二月二日政令第三五八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二四日政令第二〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年七月二六日政令第二五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十八年八月九日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年八月二日政令第二五七号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年九月二一日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一一月一四日政令第三五六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二〇日政令第三八七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定（「又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。）、同令別表第四の改正規定及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
別表第一　（第一条、第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
貨物</td>
<td>
地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
（一）　銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾（発光又は発煙のために用いるものを含む。）若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品<br />
（二）　爆発物（銃砲弾を除く。）若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品<br />
（三）　火薬類（爆発物を除く。）又は軍用燃料<br />
（四）　火薬又は爆薬の安定剤<br />
（五）　指向性エネルギー兵器又はその部分品<br />
（六）　運動エネルギー兵器（銃砲を除く。）若しくはその発射体又はこれらの部分品<br />
（七）　軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品<br />
（八）　軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品<br />
（九）　軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品<br />
（十）　防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん<br />
（十一）　装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品<br />
（十二）　軍用探照灯又はその制御装置<br />
（十三）　軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品<br />
（十三の二）　軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物<br />
（十四）　軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株<br />
（十五）　軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品<br />
（十六）　兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　核燃料物質又は核原料物質<br />
（二）　原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置<br />
（三）　重水素又は重水素化合物<br />
（四）　人造黒鉛（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（五）　放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置<br />
（六）　リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置<br />
（七）　ウランの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品（（三十一）に掲げるものを除く。）<br />
（八）　ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品<br />
（九）　ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属<br />
（十）　重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置<br />
（十の二）　三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品<br />
（十一）　ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十二）　核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの<br />
　１　数値制御を行うことができる工作機械<br />
　２　測定装置（工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。）<br />
（十三）　誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置<br />
（十四）　アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十五）　ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置<br />
　１　防爆構造のもの<br />
　２　放射線による影響を防止するように設計したもの<br />
（十六）　振動試験装置又はその部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十七）　ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
　１　アルミニウム合金<br />
　２　炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品<br />
　３　マルエージング鋼<br />
　４　チタン合金<br />
（十八）　ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品（電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。）<br />
（十九）　核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質（（一）に掲げるものを除く。）<br />
（二十）　ほう素一〇<br />
（二十一）　核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質<br />
（二十二）　アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ<br />
（二十三）　ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品<br />
（二十四）　リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品<br />
（二十五）　タングステン、タングステン炭化物又はタングステン合金の一次製品（円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。）<br />
（二十六）　ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品<br />
（二十七）　ふっ素製造用の電解槽<br />
（二十八）　ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品<br />
（二十九）　遠心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機を除く。）<br />
（三十）　フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置<br />
（三十一）　ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器<br />
（三十二）　核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源<br />
（三十三）　六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁（三の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三十四）　ソレノイドコイル形の超電導電磁石<br />
（三十五）　ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ（三の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三十六）　電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置<br />
（三十七）　電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三十八）　発射体を用いる衝撃試験機<br />
（三十九）　機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品<br />
（四十）　流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器<br />
（四十一）　核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの<br />
　１　三個以上の電極を有する冷陰極管<br />
　２　トリガー火花間げき<br />
　３　高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品<br />
　４　パルス用コンデンサ<br />
　５　パルス発生器<br />
　６　キセノンせん光ランプの発光装置<br />
（四十二）　陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管<br />
（四十三）　トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置<br />
（四十四）　放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター<br />
（四十五）　放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠<br />
（四十六）　放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ<br />
（四十七）　トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物<br />
（四十八）　トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置<br />
（四十九）　重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒<br />
（五十）　ヘリウム三</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
（一）　軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの<br />
（二）　次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの<br />
　１　反応器<br />
　２　貯蔵容器<br />
　３　熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品<br />
　４　蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品<br />
　５　充てん用の機械<br />
　６　かくはん機又はその部分品<br />
　７　弁又はその部分品<br />
　８　多重管<br />
　９　ポンプ又はその部分品<br />
１０　焼却装置<br />
１１　空気中の物質を検知する装置又は検出器</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三の二</td>
<td>
（一）　軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの<br />
（二）　次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの<br />
　１　物理的封じ込めに用いられる装置<br />
　２　発酵槽<br />
　３　遠心分離機<br />
　４　クロスフローろ過用の装置又はその部分品<br />
　５　凍結乾燥器<br />
　６　物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置<br />
　７　粒子状物質の吸入の試験用の装置<br />
　８　噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　ロケット又はその製造用の装置若しくは工具（型を含む。以下同じ。）、試験装置若しくはこれらの部分品<br />
（一の二）　無人航空機<br />
（二）　多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品<br />
（三）　推進装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品<br />
　１　ロケット推進装置<br />
　２　ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン<br />
（四）　しごきスピニング加工機又はその部分品<br />
（五）　サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受<br />
（六）　推進薬又はその原料となる物質<br />
（七）　（六）に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品<br />
（八）　連続式若しくはバッチ式の混合機（液体用のものを除く。）又はその部分品<br />
（九）　ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品<br />
（十）　複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品<br />
（十一）　ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの<br />
（十二）　ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置<br />
（十三）　アイソスタチックプレス又はその制御装置<br />
（十四）　炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置<br />
（十五）　ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの<br />
　１　複合材料又はその成型品<br />
　２　人造黒鉛<br />
　３　タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉<br />
　４　マルエージング鋼<br />
　５　チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼<br />
（十六）　ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品<br />
　１　加速度計<br />
　２　ジャイロスコープ<br />
　３　１又は２に掲げる貨物を用いた装置<br />
　４　航法装置<br />
（十七）　ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置<br />
（十八）　アビオニクス装置又はその部分品<br />
（十九）　航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計<br />
（二十）　ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置<br />
（二十一）　ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置<br />
（二十二）　ロケット搭載用の電子計算機<br />
（二十三）　ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器<br />
（二十四）　振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置<br />
（二十四の二）　ロケット設計用の電子計算機<br />
（二十五）　音波（超音波を含む。以下同じ。）、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置<br />
（二十六）　ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの<br />
（二）　ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体<br />
（三）　芳香族ポリイミドの製品<br />
（四）　チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具<br />
（五）　ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（六）　金属性磁性材料<br />
（七）　ウランチタン合金又はタングステン合金（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（八）　超電導材料<br />
（九）　作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの<br />
（十）　潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの<br />
（十一）　振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの<br />
（十二）　冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの<br />
（十三）　チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品<br />
（十四）　セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの<br />
（十五）　ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン<br />
（十六）　ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンエーテルケトン、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン<br />
（十七）　ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン<br />
（十八）　有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは（十六）に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品（二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十九）　ほう素若しくは炭化ほう素若しくはこれらの混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン（二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
次に掲げる貨物（二の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　軸受又はその部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（二）　数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品<br />
（三）　歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置<br />
（四）　アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（五）　コーティング装置又はその自動操作のための部分品<br />
（六）　測定装置（工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。）であつて、次に掲げるもの又はその部分品<br />
　１　電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの<br />
　２　直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの<br />
　３　表面粗さを測定することができるもの<br />
（七）　ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置<br />
　１　実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの<br />
　２　防爆構造のもの<br />
　３　放射線による影響を防止するように設計したもの<br />
　４　高い高度で使用することができるように設計したもの<br />
（八）　フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル<br />
（九）　絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機（四の項の中欄に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　集積回路（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（二）　マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品<br />
（三）　弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品<br />
（四）　超電導材料を用いた装置<br />
（五）　超電導電磁石（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（六）　単二形電池の体積を超える体積を有する一次電池、二次電池又は太陽電池<br />
（七）　高電圧用コンデンサ（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（八）　エンコーダ（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（九）　デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ<br />
（十）　波形記憶装置<br />
（十の二）　磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置<br />
（十一）　装置の部分品であつて、周波数シンセサイザーを用いたもの<br />
（十二）　信号発生器（周波数シンセサイザーを用いたものに限る。）<br />
（十三）　周波数分析器<br />
（十四）　ネットワークアナライザー<br />
（十五）　原子周波数標準器<br />
（十五の二）　スプレー冷却方式の熱制御装置<br />
（十六）　半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品<br />
（十七）　マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品<br />
（十八）　半導体基板<br />
（十九）　レジスト<br />
（二十）　アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物<br />
（二十一）　燐、砒素又はアンチモンの水素化物</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（二）　電子式交換装置<br />
（三）　光ファイバー通信ケーブル若しくは通信用の光ファイバー又はこれらの附属品<br />
（四）　削除<br />
（五）　フェーズドアレーアンテナ<br />
（五の二）　監視用の方向探知機又はその部分品<br />
（六）　（一）から（三）まで、（五）若しくは（五の二）に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品<br />
（七）　暗号装置又はその部分品<br />
（八）　情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品<br />
（九）　削除<br />
（十）　盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品<br />
（十一）　（七）、（八）又は（十）に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品（一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（二）　光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置（二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三）　センサー用の光ファイバー（九の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（四）　高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品（二及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（五）　反射鏡<br />
（六）　光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの<br />
（七）　光学器械又は光学部品の制御装置<br />
（七の二）　非球面光学素子<br />
（八）　ガスレーザー発振器、半導体レーザー発振器、固体レーザー発振器若しくは液体レーザー発振器（色素レーザー発振器を含む。）又はこれらの部分品、附属品若しくは試験装置（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（九）　磁力計若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品<br />
（十）　重力計又は重力勾配計（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十一）　レーダー又はその部分品（四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十二）　光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置（非接触型のものに限る。）<br />
（十三）　重力計の製造用の装置又は校正装置<br />
（十四）　光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一一</td>
<td>
次に掲げる貨物（四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　加速度計又はその部分品<br />
（二）　ジャイロスコープ又はその部分品<br />
（三）　慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品<br />
（四）　ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分品又は航空機用の高度計<br />
（五）　（一）から（四）までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一二</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶（一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（二）　船舶の部分品又は附属装置（一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三）　水中から物体を回収するための装置<br />
（四）　水中用のカメラ又はその附属装置（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（五）　水中用のロボット（二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（六）　大気から遮断された状態で使用することができる動力装置<br />
（七）　回流水槽<br />
（八）　浮力材<br />
（九）　閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一三</td>
<td>
次に掲げる貨物（四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　ガスタービンエンジン又はその部分品<br />
（二）　人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品<br />
（三）　ロケット推進装置又はその部分品<br />
（四）　無人航空機<br />
（五）　（一）から（三）まで若しくは一五の項（十）に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一四</td>
<td>
（一）　粉末状の金属燃料（アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（二）　火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの<br />
（三）　非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（四）　削除<br />
（五）　自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの（一二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（六）　航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品<br />
（七）　ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの（二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（八）　電気制動シャッター（カメラ用に設計したものを除く。）であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（九）　催涙剤若しくはくしゃみ剤（個人護身用のものを除く。）又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一五</td>
<td>
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />
（一）　無機繊維又は五の項（十六）に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品<br />
（二）　電波の吸収材又は導電性高分子（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（三）　核熱源物質（二の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（四）　チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品<br />
（五）　音波を利用した水中探知装置又はその部分品<br />
（六）　宇宙用に設計した光検出器<br />
（七）　目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（八）　潜水艇であつて、単独で航行できるもの（一の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（九）　排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置（一の項の中欄に掲げるものを除く。）<br />
（十）　ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品（四の項の中欄に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一六</td>
<td>
関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物（一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域（別表第三に掲げる地域を除く。）</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二　（第二条、第四条、第十一条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
貨物</td>
<td>
地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
ダイヤモンド（経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一〇</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一一</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一二</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一三</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一四</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一五</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一六</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一七</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一八</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一九</td>
<td>
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和三十一年法律第百六十号）第二条第一項に規定する血液製剤</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二〇</td>
<td>
核原料物質及び核燃料物質（使用済燃料（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二一</td>
<td>
次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの<br />
（一）　核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物<br />
（二）　使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物<br />
（三）　放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物（機器に装備されているこれらのものを含む。）並びにこれらによつて汚染された物（（一）及び（二）に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二一の二</td>
<td>
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二一の三</td>
<td>
麻薬及び向精神薬取締法第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二二</td>
<td>
削除</td>
<td rowspan="3">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二三</td>
<td>
削除</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二四</td>
<td>
削除</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
二五</td>
<td>
船舶（ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。）であつて、次のいずれかに該当するもの</td>
<td rowspan="4">
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イ　漁ろう設備を有するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ロ　漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ハ　漁獲物の保蔵の設備を有するもの（漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二六</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二七</td>
<td>
削除</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二八</td>
<td>
ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二九</td>
<td>
配合飼料</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三〇</td>
<td>
はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三一</td>
<td>
からまつの種子</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三二</td>
<td>
せん、かば及びならの丸太（そま角及び最少横断面における丸身が三〇パーセント以上の製材を含む。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三三</td>
<td>
うなぎの稚魚</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三四</td>
<td>
冷凍のあさり、はまぐり及びいがい</td>
<td>
アメリカ合衆国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三五</td>
<td>
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Ａ、附属書Ｂ、附属書Ｃ及び附属書Ｅに掲げる物質</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
三五の二</td>
<td>
（一）　特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成四年法律第百八号）第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等</td>
<td rowspan="2">
全地域（南緯六十度の線以北の公海を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
（二）　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物（（一）に掲げるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三五の三</td>
<td>
（一）　国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書ＩＩＩ上欄に掲げる化学物質<br />
（二）　農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第一条の二第一項に規定する農薬（次のいずれかに該当するものに限る。）の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの<br />
　１　農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに該当するものとして同条第三項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬<br />
　２　農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第六条の三第一項の規定に基づきその登録が取り消された農薬<br />
　３　農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第九条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬<br />
（三）　毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第三項に規定する特定毒物（（一）に掲げるものを除く。）<br />
（四）　薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤（次のいずれかに該当するものに限る。）の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの<br />
　１　薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤<br />
　２　薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤<br />
（五）　労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物（（一）に掲げるものを除く。）<br />
（六）　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二条第二項に規定する第一種特定化学物質（（一）に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三六</td>
<td>
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ｉ又は附属書ＩＩに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物（次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三七</td>
<td>
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五号）第四条第二項に規定する希少野生動植物種（同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令（平成五年政令第十七号）別表第二の表一に掲げる種に限る。）の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品（四三の項の中欄に掲げるものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三八</td>
<td>
かすみ網</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三九</td>
<td>
偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四〇</td>
<td>
反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四一</td>
<td>
風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四二</td>
<td>
麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬及び同条第六号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）第一条に規定する大麻及びその用具、あへん法（昭和二十九年法律第七十一号）第三条第二号に規定するあへん及びその用具並びに同条第三号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第二条第一項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第五項に規定する覚せい剤原料</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四三</td>
<td>
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品（特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四四</td>
<td>
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四五</td>
<td>
関税法（昭和二十九年法律第六十一号）第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物（同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。）</td>
<td>
全地域</td>
</tr>
</table>
<br />
別表第二の二　（第二条、第四条関係） 
<br />
一　牛の肉（冷凍したものに限る。）<br />
二　魚のフィレ（冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）<br />
三　キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物<br />
四　アルコール飲料<br />
五　製造たばこ及び製造たばこ代用品<br />
六　香水類及びオーデコロン類<br />
七　美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。）及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品<br />
八　トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器（外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。）<br />
九　ハンドバッグ（外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。）<br />
十　財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品（外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。）<br />
十一　衣類及び衣類附属品（革製又はコンポジションレザー製のものに限る。）<br />
十二　毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品<br />
十三　じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物<br />
十四　鉛ガラス製のコップ類<br />
十五　天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属（銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。）及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品<br />
十六　携帯用のデジタル式自動データ処理機械（少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。）<br />
十七　マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置<br />
十八　音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品<br />
十九　録音その他これに類する記録用の媒体（写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。）<br />
二十　ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ<br />
二十一　ラジオ放送用受信機（無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。）<br />
二十二　テレビジョン受像機器（カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。）並びにビデオモニター（カラーのものに限る。）及びビデオプロジェクター<br />
二十三　乗用自動車<br />
二十四　モーターサイクル（モペットを含む。）及び補助原動機付きの自転車<br />
二十五　ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー<br />
二十六　写真機（一眼レフレックスのものに限る。）<br />
二十七　映画用の撮影機及び映写機<br />
二十八　投影機、写真引伸機及び写真縮小機（映画用のものを除く。）<br />
二十九　映写用又は投影用のスクリーン<br />
三十　腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを含む。）<br />
三十一　楽器並びにその部分品及び附属品<br />
三十二　万年筆<br />
三十三　美術品、収集品及びこつとう
<br />
別表第三（第四条関係）
<br />
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
<br />
別表第三の二　（第四条関係） 
<br />
別表第一の五の項（十四）若しくは（十八）、七の項（十五）若しくは（十六）、八の項の中欄、九の項（一）、（六）から（八）まで、（十）若しくは（十一）、一〇の項（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（九）若しくは（十一）、一二の項（一）、（二）、（五）若しくは（六）若しくは一三の項（五）に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物
<br />
別表第四　（第四条関係）
<br />
イラン、イラク、北朝鮮
<br />
別表第四の二　（第四条関係）
<br />
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
<br />
別表第五　（第四条関係）
<br />
一　無償の救じゆつ品<br />
二　総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品（別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。）<br />
三　国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包<br />
四　外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品<br />
五　航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの<br />
六　国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物<br />
七　本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物<br />
八　本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館（外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。）の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物<br />
九　外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの<br />
十　本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物<br />
十一　本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物<br />
十二　本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの（経済産業大臣が告示で定めるものを除く。）<br />
十三　本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具<br />
十四　無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの<br />
十五　無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
<br />
別表第六　（第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者</td>
<td>
一　携帯品<br />
二　職業用具</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
永住の目的をもつて出国する者（一時的に入国して出国する者を除く。）</td>
<td>
一　携帯品<br />
二　職業用具<br />
三　引越荷物</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
船舶又は航空機の乗組員</td>
<td>
本人の私用に供すると認められる貨物</td>
</tr>
</table>
<br />
　　備考<br />
　　　一　「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。<br />
二　「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。<br />
三　「引越荷物」とは、本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
<br />
別表第七　（第四条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
貨物の区分</td>
<td>
金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの</td>
<td>
三〇万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
別表第二の二八、二九及び三二の項の中欄に掲げる貨物</td>
<td>
一五万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
別表第二の一九、三一及び三三の項の中欄に掲げる貨物</td>
<td>
五万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物</td>
<td>
三万円</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      輸出貿易管理令
   </content>
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<entry>
   <title>輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T16:33:51Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:55:47Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令</summary>
   <author>
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      <![CDATA[<h3>輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一一月一七日経済産業省令第九七号
</div>
<br />
　輸出貿易管理令
（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替管理令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令
別表第一及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令を次のように制定する。<br />
<div class="sho">
（輸出貿易管理令
別表第一関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
輸出貿易管理令
（以下「輸出令」という。）別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ウラン又はその化合物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　トリウム又はその化合物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　プルトニウム又はその化合物
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　イからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　原子炉用のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　原子炉用に用いることができるもの（イに該当するものを除く。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
ウランの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ガス拡散法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　遠心分離法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　ノズル分離法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　ボルテックス法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　化学交換法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　レーザー分離法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　プラズマ法を用いるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　電磁分離法を用いるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの又はその部分品
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の出力を得ることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　出力電圧のひずみ率が二パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　出力基本波電力の入力基本波電力に対する比率が八〇パーセントを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　周波数変換器であって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの（イに該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　四〇ワット以上の出力を得ることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　出力電圧のひずみ率が一〇パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　出力周波数の精度がプラスマイナス〇・一パーセント未満のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置（濃縮用の装置を含む。）又はその部分品若しくは附属装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの（イに該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　棚段塔であって、次の１から３までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　細粒炭素綱を用いたもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　二メガパスカル以上の圧力で用いることができるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　（二）に掲げる内部構造物を有するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　棚段塔の内部構造物であって、次の１から３までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　断面積が二・五四平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分割されているもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　低温で用いられる蒸留塔であって、次の１から４までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　断面積が〇・七八五平方メートル以上であり、かつ、長さが五メートル以上のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>４</strong>　〇・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（五）</strong>　温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（六）</strong>　アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（七）</strong>　カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の１から３までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　気密な構造のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十の二
</strong>
三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ウラン鉱石を原料とする三酸化ウランの製造用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十の三
</strong>
二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>十四
</strong>
工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの（ホに該当するものを除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　旋削をすることができる工作機械であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（（三）に該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　国際標準化機構が定めた規格（以下「国際規格」という。）ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　チャックを取り付けることができないもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次の（一）から（三）までのいずれかに該当するもの（（四）に該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　フライス盤であって、次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　国際規格ＩＳＯ八四一（数値制御工作機械―座標軸及び運動の記号）で定めるＸ軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＸ軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　研削をすることができる工作機械であって、次の（一）から（三）までのいずれかに該当するもの（次の（四）又は（五）に該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＸ軸、Ｚ軸及びＣ軸のみを有するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（五）</strong>　ジグ研削盤であって、次の１及び２のいずれにも該当しないもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＺ軸を有するもののうち、国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により当該Ｚ軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　国際規格ＩＳＯ八四一で定めるＷ軸を有するもののうち、国際規格ＩＳＯ二三〇／二（一九八八）で定める測定方法により当該Ｗ軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　放電加工（ワイヤ放電加工を除く。）をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　歯車
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　クランク軸又はカム軸
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　工具又は刃物
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　押出機のウオーム
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十五
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>十六
</strong>
削除
</div>
<div class="kou">
<strong>十七
</strong>
測定装置（工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。）であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　測定軸の数が二以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　精度が〇・二マイクロメートル未満のプローブを用いてドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／ＶＤＥ二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇一を乗じて得た数値に一・二五を加えた数値以下となる測定軸を有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　非接触型の測定システムであって、〇・二ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が〇・二マイクロメートル以下のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　線形電圧差動変圧器を用いた測定システムであって、次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　五ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が〇・一パーセント以下のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　一九度以上二一度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが二四時間当たり〇・一パーセント以下のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　レーザー光を用いて測定することができるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　一九度以上二一度以下の温度範囲及び八〇、〇〇〇パスカル以上一二〇、〇〇〇パスカル以下の気圧範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
</div>
<div class="indent4">
<strong>一</strong>　測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が〇・一マイクロメートル以下のもの
</div>
<div class="indent4">
<strong>二</strong>　ドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／ＶＤＥ二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに〇・〇〇〇五を乗じて得た数値に〇・二を加えた数値以下のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　角度の変位を測定するものであって、ドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／ＶＤＥ二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇〇〇二五度以下のもの（平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　ドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／ＶＤＥ二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離五ミリメートル当たり三・五マイクロメートル以下のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　ドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／ＶＤＥ二六一七）で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が〇・〇二度以下のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十八
</strong>
誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉（半導体ウエハーの加工用のものを除く。）であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　電源装置からの入力が五キロワット以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が一、〇〇〇立方センチメートル超二〇、〇〇〇立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、一、七〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該アーク炉用の制御装置若しくは監視装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　出力が五〇キロワット以上のプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、一、二〇〇度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該溶解炉用の制御装置若しくは監視装置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>十九
</strong>
アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　最大圧力が六九メガパスカル以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　中空室の内径が一五二ミリメートルを超えるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十
</strong>
ロボット（操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。）若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　工業標準化法
（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本工業規格（以下単に「日本工業規格」という。）Ｃ〇九三〇号（電気機器の防爆構造総則）で定める防爆構造のもの（塗装用のものを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　全吸収線量がシリコン換算で五〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十一
</strong>
振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ超二、〇〇〇ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十二
</strong>
ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　アルミニウム合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが二〇度の温度において四六〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　ガラス繊維であって、次の１及び２に該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　（一）又は（二）に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　繊維状のもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　幅が一五ミリメートル以下のテープ状のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　（一）に該当する繊維又は（三）に該当するプリプレグ（炭素繊維を使用したものに限る。）を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　マルエージング鋼であって、引張強さが二〇度の温度において二、〇五〇メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が七五ミリメートルを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　チタン合金（鍛造したものを含む。）であって、引張強さが二〇度の温度において九〇〇メガパスカル以上となるもののうち、外径が七五ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十三
</strong>
ベリリウム若しくはベリリウム合金（ベリリウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品
</div>
<div class="kou">
<strong>二十四
</strong>
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　重量比による純度が九九・九九パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ラジウム二二六、ラジウム二二六合金、ラジウム二二六化合物若しくはラジウム二二六混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品（医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が〇・三七ギガベクレル未満のものを除く。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が一〇日以上二〇〇年未満のもの又はその化合物若しくは混合物（装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三・七ギガベクレル未満のものを除く。）であって、一キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が三七ギガベクレル以上のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十五
</strong>
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二十六
</strong>
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　カルシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・一パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　三ふっ化塩素
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　マグネシウムであって、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の〇・〇二パーセント未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇一パーセント未満のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十七
</strong>
アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　容量が〇・一五リットル超八リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料（重量比による純度が九八パーセント以上のものに限る。）からなるもの又はその材料により被覆されたもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　ふっ化カルシウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　メタジルコン酸カルシウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　硫化セリウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　酸化エルビウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（五）</strong>　酸化ハフニウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（六）</strong>　酸化マグネシウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（七）</strong>　ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（八）</strong>　酸化イットリウム
</div>
<div class="indent2">
<strong>（九）</strong>　酸化ジルコニウム
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九九・九パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　容量が〇・〇五リットル超二リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が九八パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二十八
</strong>
ハフニウム若しくはハフニウム合金（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物（ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品
</div>
<div class="kou">
<strong>二十九
</strong>
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの（熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三十
</strong>
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの（おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三十一
</strong>
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金（ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。）の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物（ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。）又はこれらの半製品若しくは一次製品（厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三十二
</strong>
ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が一時間当たり二五〇グラムを超えるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三十三
</strong>
ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　次の（一）から（三）までのすべてに該当するベローズ（アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。）の製造用のマンドレル又は型
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　溝のピッチが一二・七ミリメートル以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　溝の深さが二ミリメートルを超えるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十四
</strong>
遠心力式釣合い試験機（一面釣合い試験機を除く。）であって、次のいずれかに該当するもの（第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　長さが六〇〇ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　外径が七五ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が七五ミリメートル以上のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　一分につき五、〇〇〇回転を超える回転数で試験することができるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の（一）から（四）までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　ジャナールの径が七五ミリメートルを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　重量が〇・九キログラム以上二三キログラム以下のロータを試験することができるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　修正面上の残留不釣合いが一キログラム当たり〇・〇一キログラムミリメートル以下のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（四）</strong>　ベルト駆動式のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十五
</strong>
フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が二以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　直径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満であって、かつ、長さが六〇〇ミリメートル以上の円筒形のロータを製造することができるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十六
</strong>
ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　五〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器（銅レーザー発振器に限る。）であって、平均出力が四〇ワット以上のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　四〇〇ナノメートル超五一五ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　パルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマーレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の（一）及び（二）に該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の（一）から（三）までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　パルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　平均出力が三〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（三）</strong>　レーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの（ネオジムガラスレーザー発振器を除く。）
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（一）</strong>　単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器（レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。）であって、次の１から３までのすべてに該当するもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　平均出力が一ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
</div>
<div class="indent2">
<strong>（二）</strong>　パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の１から３までのすべてに該当するもの（（一）に該当するものを除く。）
</div>
<div class="indent3">
<strong>１</strong>　パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>２</strong>　平均出力が三〇ワットを超えるもの
</div>
<div class="indent3">
<strong>３</strong>　パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三十七
</strong>
質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が二未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの（トに該当するものを除く。）又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　誘導結合プラズマを用いたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　グロー放電を用いたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　熱電離を用いたもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
</div>
<div class="in